後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合(広域連合)が主体(保険者)となり、市町村と協力して運営しています。
対象者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)
- 65歳以上75歳未満の方で、一定の障害がある人(※)
※町税務保険課に申請し、広域連合の認定を受けることが必要です。 - 生活保護を受給している方は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)
加入手続き
- 75歳となる方
加入の手続きは不要です。誕生日の前月に後期高齢者医療被保険者証をお送りします。 - 65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方
町税務保険課に申請し、広域連合の認定を受けることが必要です。
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。皆さんの納める保険料は、公費や現役世代の支援金と共に、大切な財源となります。
保険料 = 均等割額 + 所得割額
(55,000円){(総所得金額-33万円)× 10.28%}
※均等割額と所得割率は2年ごとに見直します。(上記の数字は、令和2・3年度)
※年金収入だけの被保険者については、収入額が153万円以下の場合は所得割は課せられません。
※賦課限度額は年額64万円です。
保険料の軽減措置
世帯の所得額の合計 | 均等割額の 軽減割合 |
|
33万円以下 | 7.75割 | |
33万円以下で、世帯内の被保険者全員の各種所得なし(年金収入80万円以下) | 7割 | |
33万円+(28万5千円×被保険者数)以下 | 5割 | |
33万円+(52万円×被保険者数)以下 | 2割 |
均等割額 | 所得割額 |
5割軽減 | 負担なし |
保険料の納め方
- 特別徴収(年金からのお支払い)
保険料の徴収は原則として年金からのお支払いとなります。
対象となるのは、年額18万円以上の人。
ただし介護保険料と合わせて保険料が、年金額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
納め方は、年6回の年金定期払いの際に年金の受給額から差し引かれます。
- 普通徴収
対象となるのは 年額18万円未満の人。
介護保険料と合わせて保険料が、年金額の2分の1を超える人。
納め方は、町から送付する納付書で8月から翌年3月の8期に分けて納めていただきます。
保険料の納付は口座振替がおすすめです。
手続きは簡単
1. 保険料納入通知書
2. 預金通帳
3. 印鑑(通帳届出印)
これらを持って指定の金融機関で手続きをしてください。
自己負担割合
- 一般の人・・・・・1割
- 現役並み所得者・・3割
所得の区分
- 現役並み所得者
住民税の基準課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者やその人と同一世帯に属する人。
ただし後期高齢者医療制度の被保険者の収入が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様に1割負担となります。
また、被保険者が一人の世帯で住民課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の70歳以上75歳未満の人を含めた収入が520万円未満の場合は、申請により、「一般」の区分と同様に1割負担となります。
- 一般
現役並み所得者、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の人
- 区分Ⅱ
同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分Ⅰ以外の人)。
- 区分Ⅰ
同一世帯全員が住民税非課税で、その世帯全員の所得が必要経費・控除額(年金の控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
入院したときの食事代
入院時食事代の標準負担額所得区分 | 1食あたりの食費 | |
一般・現役並み所得者 | 460円 | |
低所得者Ⅱと低所得者Ⅰのいずれにも該当しない指定難病患者 | 260円 | |
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院※ | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
※90日を超える入院をされた場合は、申請が必要です。
<span">※「区分Ⅰ、Ⅱ」の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示する必要があります。認定証が必要な方は町の税務保険課に申請して交付を受けて下さい。 </span">
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
現役並み所得者 | 460円※ | 370円 | |
一 般 | |||
低所得者Ⅱ | 210円 | 370円 | |
低所得者Ⅰ | 130円 | 370円 | |
(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
※一部医療機関では420円。
入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代の標準負担額を自己負担します(居住費負担はありません)。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。- 急病などでやむをえず被保険者証を持たずに診療をうけたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
- 医師の指示により、ギブス・コルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師が必要と認める、はり師、灸師、マッサージ指圧師の施術を受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う 接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
- 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき
その他の給付
- 葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った人に葬祭費として2万円が支給されます。 - 移送費
移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったときに、申請して広域連合が必要と認めた場合。 - 訪問看護療養費
在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。
医療費が高額になった場合
自己負担限度額(月額)平成30年8月から
所得区分
|
自己負担限度額(月額) | ||||
外来(個人ごと) | 入院 | 世帯単位 | |||
Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% [140,100円](※) |
||||
Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% [93,000円](※) |
||||
Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円](※) |
||||
一般 | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 [44,400円](※) |
|||
区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |||
区分Ⅰ | 15,000円 |
1.※( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
2.「区分Ⅰ、Ⅱ」の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口に提示する必要があり ます。
3. 認定証が必要な方は町の税務保険課に申請して交付を受けて下さい。
後期高齢者医療制度は、広域連合が運営しますが、申請や届出などの窓口業務は神山町が行います。
また、同一世帯でない方が保険証の再交付を申請される場合は、委任状が必要です。
■神山町税務保険課 後期高齢者医療係
電話(088)676-1115 IP電話(050-2024)-2005 mail zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp
■徳島県後期高齢者医療広域連合 事業課
徳島市川内町平石若松78番地1 TEL(088)677-3666
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
IP:050-2024-2005
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp