神山町 kamiyama-cho

税務保険課

口座振替

町税の納付は便利な口座振替で

口座振替制度とは、金融機関があなたにかわって、あなたが指定した預貯金口座から自動的に振り替えて納税する制度です。
口座振替制度を利用されますと、納期ごとに役場や金融機関等へお出かけにならなくても、自動的にあなたの預金から振り替えられます。わざわざ金融機関に出向く必要もなく、お忙しい人、不在がちな人には特に便利です。

口座振替のできる町税

  • 町県民税(普通徴収分)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
    ※但し、過年度にさかのぼって賦課された町税は口座振替できません。

口座振替のできる金融機関

阿波銀行・四国銀行・徳島大正銀行・徳島県農協・ゆうちょ銀行(郵便局)
※上記金融機関であれば、町外・県外の支店の預貯金口座からも口座振替ができます。

口座振替の開始時期

口座振替を申し込んだ場合、振替開始は最短でも申し込みの翌月末以降となります。 

その他の注意事項

  • 固定資産税の口座振替について
    固定資産税の口座振替を申し込んだ場合、神山町内に所有する全ての土地家屋に対する固定資産税が同一口座からの振替となります。次のような場合は、納税義務者の変更にあたるため振替できなくなります。お手数ですが改めてお申し込みください。
    ・相続等により納税義務者が変更となった場合
    ・持分変更等により共有名義の状況が変更となった場合
  • 軽自動車税(種別割)の口座振替について
    軽自動車税(種別割)の口座振替を申し込んだ場合、所有する全ての車両に対する軽自動車税(種別割)が口座振替の対象となります。
    口座引き落とし後、納期前後に車検のある方についてはご注意ください。
  • 町県民税の口座振替について
    口座振替は普通徴収分のみとなります。事業所が納付する特別徴収分は口座振替ができません。また、年金特徴分を、希望により口座振替に変更することもできません。お亡くなりになった納税義務者の町県民税は、口座振替の取り扱いができません。(再度お申し込みいただいた場合でも口座振替に取り扱いが出来ません。)
  • 口座振替の手続き
    預貯金口座のある金融機関窓口で、口座振替納付依頼書を提出していただくようになります。振替口座を変更されたい場合も、変更をご希望される預貯金口座のある金融機関窓口で、口座振替納付依頼書を提出していただくようになります。
  • 手続きに必要なもの
    ・預貯金通帳と届出印
    ・納税通知書など整理番号がわかるもの
    ・口座振替納付依頼書(徳島県外の金融機関・郵便局で手続きされる方)
    ※徳島県外の金融機関・郵便局窓口には備え付けておりません。
    ※事前に口座振替納付依頼書を送付いたしますので、役場税務保険課までご連絡ください。

口座振替がはじまったら

  • 口座振替の開始時期
    口座振替を申し込んだ場合、振替開始は最短でも申し込みの翌月末以降となります。全納振替を希望された方で開始時期が2期以降となっている場合、その年度は納付書での納付となり、翌年度から全納振替になります。
  • 振替日
    各納期限が振替日となります。振替日前日までに残高をご確認いただくようお願いします。
  • 口座振替済通知書の送付について
    口座振替済通知書を送付しておりません。納付確認については通帳にてお願いします。
    なお、確定申告等で国民健康保険税納税証明書が必要な場合は別途作成のうえ窓口で交付(無料)しておりますので、下記までご連絡ください。
  • 残高不足等で口座振替ができなかった場合
    再度の振替はしておりません。
    全納での振替ができなかった場合は、振替不能の旨のお知らせと納付書をお送りします。納付は、金融機関で納付お願いいたします。
    納付場所(阿波銀行・四国銀行・徳島大正銀行・徳島県農協・ゆうちょ銀行)

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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