証明・閲覧
証明・閲覧
本人確認
証明を申請される方は窓口で本人確認をいたしますので、運転免許証などをお持ちください。また、代理の方が申請する場合は、委任者本人が自署した委任状をご用意ください。証明は広野支所でも申請できます。
持参書類等
本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)など 本人確認ができるもの(下記参照ください) |
本人確認ができるもの
(1) 次の官公署等発行(顔写真付)の書類の中から1点を提示してください。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証(猟銃)、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、国・県・市区町村職員証、県立高校の職員証、徳島県立農大の職員証、身体障害者手帳、療育手帳、外国人登録証明書 |
住民基本台帳カード(顔写真なし)、医療保険証、年金手帳・年金証書、介護保険証、特殊法人・独立行政法人・国立大学法人の職員証など |
民間企業の社員証、金融機関の通帳・キャッシュカード、クレジットカード、病院等の診察券(改ざん防止加工されたもの)、官公署発行の本人宛郵便物など |
証明申請等の手続
証明・閲覧を申請できる方
- 本人
- 同一世帯の人(同居していても、世帯分離をしている人は委任状が必要です)
- 本人の委任を受けている人(委任状が必要です)
- 納税管理人
- 相続人(所有者が死亡している等の場合は、相続関係が分かるものの提示が必要です)
- 新所有者(所有権の取得を証するもの【全部事項証明書・売買契約書等】)
- 事業所から委任を受けている人(委任状、全て会社印押印が必要です)
お持ちいただくもの
- 本人確認できるもの(上記参照)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 手数料350円(1通につき)
- コピー代(大300円、小10円、カラー小30円)
交付窓口
- 役場税務保険課
- 役場広野支所
交付年限
- 今年度を含めて5年分
各種申請 および 申請書ダウンロード
証明、閲覧
証明、閲覧の種類 |
内 容 |
町県民税課税(所得)証明 |
所得額・税額の証明、非課税の証明 |
納税証明 |
納税状況についての証明 |
継続検査用納税証明 |
軽自動車税(種別割)に未納がないことの証明(車検用) |
固定資産評価証明書 |
年ごとに土地家屋の評価額等に関する証明 |
固定資産公課証明書 |
年ごとに土地家屋の税額相当額等に関する証明 |
閲覧(公図、固定資産課税台帳等) |
公図、固定資産課税台帳等の閲覧 |
町県民税 所得・課税 証明
- 前年の1月1日から12月31日までの1年間の合計所得金額の証明です。
- 課税の際に所得額から差し引かれる各種控除に関する事項も記載されます。(金融機関用は控除に関する事項を除いたものになります)
- 所得が無いまたは基準額以下で課税されていない場合は、町県民税額欄に「¥0」と記載されます。
- 証明できる年度は今年度を含め5年度分です。
- 手数料は1通につき350円です。
固定資産評価証明
- 固定資産課税台帳に記載されている神山町内の土地、家屋についての証明です。
- 土地については、地番、地目、地積及び評価額が記載されます。家屋については、地番、構造、床面積及び評価額が記載されます。
- 共有明細(共有物件の場合、共有者の氏名や持分などの記載)も、証明に添付することができます。
- 申請者が単独で所有している物件だけでなく、共有で所有している物件または相続人指定届を出されている物件についても申請していただくことができます。
- 証明できる年度は今年度を含め5年度分です。
- 手数料は名義人ごと1通につき350円です。
固定資産公課証明
- 固定資産評価証明書の記載事項に税相当額を加えたものです。
- 手数料は納税義務者ごと1通につき350円です。
納税証明
- 個人の場合は町県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、法人の場合は法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)など神山町で課税された税金について、納税すべき税額、納付した税額及び未納税額を証明するものです。
- 証明できる年度は今年度を含め5年度分です。
- 手数料は1通につき350円です。
車検用納税証明(軽自動車)
- 軽自動車の継続検査(車検)を受ける際に必要な納税証明です。
- 手数料は無料です。
証明書の申請時の注意事項
- どの税の何年度の証明が必要か記入していただきます。また、使用目的も記入してください。
- 固定資産税評価証明などの申請には、証明する物件の所在地番も記入してください。
- 住居表示と所在地番は異なりますので、ご注意ください。
- 固定資産税評価証明などで、納税義務者が死亡している場合は、相続関係のわかる戸籍謄本または、抄本が必要です。
- 同居の親族の方が代理人としておいでになる時も、委任状が必要な場合がありますのでご注意くだい。
公図の閲覧・交付
- 地籍調査が完了し、法務局で登記が完了した地域の土地については、地積測量図や座標データを閲覧・交付できます。
- 地籍調査未実施地区の公図を閲覧・交付できます。
- 個人情報保護の観点から、申請者以外の所有者名などはお教えできません。
- 手数料は1件(1回の申請)につき350円です。
- コピー代は1枚につき、小10円(B5~A3)、小カラー30円(B5~A3)、大300円(A1~A0)です。
土地台帳・家屋台帳の閲覧
- 自己の所有する土地、家屋についてのみ閲覧することができます。(申請者の同居親族、相続人、委任を受けた代理人は閲覧可能です。)
- 個人情報保護の観点から、申請者以外の情報はお教えできません。登記された土地・家屋の所有者並びに住所を調べる場合は、管轄の徳島地方法務局(TEL:088-622-4171)へお問い合わせ下さい。
- 手数料は1件(1回の申請)につき350円です。
郵便請求による証明書の発行
窓口に直接お越しいただけない場合には、郵送でも証明書の交付請求ができます。町内外に関係なし、郵便による証明書の交付手続きを行っています。なお、電話やファクスでは、証明書の交付請求はできません。必要書類等を下記住所までお送りください。
原則、申請書到達日当日に手続き・発送をしますので、申請書発送から4~7日後(速達の場合、2~4日後)にはお手元に届きます。(所在地域により所要日数は前後しますので、ご了承ください。)
- 証明書の請求用紙
(以下の内容を記載したものです。どのような紙でも結構です。上記のPDFからダウンロードできます。)
ア. 現住所、氏名(フリガナ)、生年月日
(法人が交付請求される場合は、法人の所在地、名称、代表者の氏名、代表者職印の押印)
※現在、神山町に住んでいない人は、神山町に住んでいたときの住所、氏名も記載してください。
イ. 証明書の使用目的
ウ. 必要な証明書の種類、課税年度、通数など
エ. 昼間に連絡することができる電話番号 - 返信用切手(84円)を貼って、返信あて名の記載のある返信用封筒
- 証明書の交付手数料分の定額小為替(郵便局でお買い求めください。)
※証明書の交付手数料は、証明書1通につき350円です。詳細は、郵送請求窓口へお問い合わせください。
なお、軽自動車の継続検査用の納税証明書は無料です。 - 身分証明書(氏名、生年月日、現住所が記載されたもの)のコピー(上記本人確認ができるもの参照)
送り先
〒771-3395
徳島県名西郡神山町神領字本野間100番地
神山町役場 税務保険課
口座振替
町税の納付は便利な口座振替で
口座振替制度とは、金融機関があなたにかわって、あなたが指定した預貯金口座から自動的に振り替えて納税する制度です。口座振替制度を利用されますと、納期ごとに役場や金融機関等へお出かけにならなくても、自動的にあなたの預金から振り替えられます。わざわざ金融機関に出向く必要もなく、お忙しい人、不在がちな人には特に便利です。
口座振替のできる町税
- 町県民税(普通徴収分)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
※但し、過年度にさかのぼって賦課された町税は口座振替できません。
口座振替のできる金融機関
阿波銀行・四国銀行・徳島大正銀行・名西郡農協・ゆうちょ銀行(郵便局)
※上記金融機関であれば、町外・県外の支店の預貯金口座からも口座振替ができます。
口座振替の開始時期
口座振替を申し込んだ場合、振替開始は最短でも申し込みの翌月末以降となります。
その他の注意事項
- 固定資産税の口座振替について
固定資産税の口座振替を申し込んだ場合、神山町内に所有する全ての土地家屋に対する固定資産税が同一口座からの振替となります。次のような場合は、納税義務者の変更にあたるため振替できなくなります。お手数ですが改めてお申し込みください。
・相続等により納税義務者が変更となった場合
・持分変更等により共有名義の状況が変更となった場合
- 軽自動車税(種別割)の口座振替について
軽自動車税(種別割)の口座振替を申し込んだ場合、所有する全ての車両に対する軽自動車税(種別割)が口座振替の対象となります。
口座引き落とし後、納期前後に車検のある方についてはご注意ください。
- 町県民税の口座振替について
口座振替は普通徴収分のみとなります。事業所が納付する特別徴収分は口座振替ができません。また、年金特徴分を、希望により口座振替に変更することもできません。お亡くなりになった納税義務者の町県民税は、口座振替の取り扱いができません。(再度お申し込みいただいた場合でも口座振替に取り扱いが出来ません。)
- 口座振替の手続き
預貯金口座のある金融機関窓口で、口座振替納付依頼書を提出していただくようになります。振替口座を変更されたい場合も、変更をご希望される預貯金口座のある金融機関窓口で、口座振替納付依頼書を提出していただくようになります。
- 手続きに必要なもの
・預貯金通帳と届出印
・納税通知書など整理番号がわかるもの
・口座振替納付依頼書(徳島県外の金融機関・郵便局で手続きされる方)
※徳島県外の金融機関・郵便局窓口には備え付けておりません。
※事前に口座振替納付依頼書を送付いたしますので、役場税務保険課までご連絡ください。
口座振替がはじまったら
- 口座振替の開始時期
口座振替を申し込んだ場合、振替開始は最短でも申し込みの翌月末以降となります。全納振替を希望された方で開始時期が2期以降となっている場合、その年度は納付書での納付となり、翌年度から全納振替になります。
- 振替日
各納期限が振替日となります。振替日前日までに残高をご確認いただくようお願いします。
- 口座振替済通知書の送付について
口座振替済通知書を送付しておりません。納付確認については通帳にてお願いします。
なお、確定申告等で国民健康保険税納税証明書が必要な場合は別途作成のうえ窓口で交付(無料)しておりますので、下記までご連絡ください。
- 残高不足等で口座振替ができなかった場合
再度の振替はしておりません。
全納での振替ができなかった場合は、振替不能の旨のお知らせと納付書をお送りします。納付は、金融機関で納付お願いいたします。
納付場所(阿波銀行・四国銀行・徳島大正銀行・名西郡農協・ゆうちょ銀行)
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
IP:050-2024-2005
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp