神山町 kamiyama-cho

税務保険課

個人住民税の特別徴収について

原則、すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。

徳島県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収の徹底のため、「徳島県統一基準」に該当する場合を除き、事業主の皆さまに従業員の個人住民税の特別徴収を実施していただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

○事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(給与天引)し、納入していただく制度です。

○地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、所得税と同様、個人住民税の特別徴収義務があります。

○原則、すべての従業員の方が対象となりますので、これまで一部の従業員の方のみ特別徴収をしていた事業所についても、すべての従業員の方が対象となります。

当面の間、普通徴収を認める場合(徳島県統一基準)

○原則、すべての従業員の方が特別徴収の対象となりますが、次の基準(普Aから普E)のいずれかに該当する場合は、当面、給与支払報告書の提出時に「普通徴収該当理由書」を併せて市町村へ提出することにより、例外的に普通徴収(従業員が市町村から送付される納付書で納付する方法)が認められます。     

  • 普A 受給者総人員数が2人以下(他市町村分も含め、次の普Bから普Eに該当する者を除いた全受給者数が2人以下)
  • 普B 他の事業所で特別徴収をされている方(例:乙欄該当者)
  • 普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(前年の年間給与支給額が93万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E 退職又は退職予定(5月末日まで)の方

※ 「徳島県統一基準」は、特別徴収が実施できていない事業主(給与支払者)に対して段階的に特別徴収への完全移行をお願いするために設けた基準であるため、従来から特別徴収を完全実施している事業主(給与支払者)に対して適用するものではありません。

詳しくは 特別徴収実施のおしらせ をご覧ください。

03個人住民税特別徴収推進宣言
04個人住民税特別徴収事務の手引き

特別徴収税額の納期の特例

〇給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所は、申請によって町長の承認を得た場合、徴収した税額を年2回の納期(12月10日と翌年6月10日)に納入することができます。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

納税者に退職等の異動があったとき

〇納税者の退職又は転勤等の理由により特別徴収ができなくなった場合には「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、異動のあった月の翌月10日までに提出してください。異動届出書の提出が遅れたり提出されなかった場合には、退職したり転勤した人の分まで貴事業所の滞納額となるため、督促状あるいは催告書等を送付することになり、かつ、事務処理が遅れるため納税者に一度に多額の税負担をかける結果となりますので、異動届出書は遅滞なく提出してください。

給与所得者異動届出書記入例

特別徴収該当者の所在地・名称が変更した場合


〇特別徴収義務者(事業者)の所在地や名称が変更した場合は「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 」を提出してください。

特別徴収該当者が追加される場合

〇新たな従業員の雇用等により特別徴収に該当する方を追加される場合は「特別徴収への切替 (追加)申請書」の提出してください。

給与支払報告書の提出について

〇地方税法317条の6の規定により給与支払報告書を毎年1月31日までに提出してください。このとき、給与支払者の所在地等を「給与支払報告書(総括表)」に記載して一緒に提出してください。

 ※電子申告を利用する場合は、紙による総括表及び給与支払報告書の提出は不要です。

〇普通徴収とする従業員がいる場合は、給与支払報告書(総括表)にあわせて「個人住民税普通徴収該当理由書兼仕切紙」を提出してください。eLTAX等の電子媒体をご利用の場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックをするとともに、摘要欄に普通徴収該当理由の略号を記入してください。

※略号については、個人住民税普通徴収該当理由書兼仕切紙を参照してください。

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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