法人町民税
法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人が、申告納付をする税金です。
法人町民税には、資本金等の額と従業者数に応じて申告をする「均等割」と法人等の所得(国税である法人税の税額)に応じて申告をする「法人税割」とがあります。
法人町民税には、資本金等の額と従業者数に応じて申告をする「均等割」と法人等の所得(国税である法人税の税額)に応じて申告をする「法人税割」とがあります。
法人町民税は申告納付
申告納付とは、税金を納めなければならない法人等自らが税額を計算し、申告書を作成及び提出し、その申告した税金を納付することです。
・予定申告、中間申告
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超えていた普通法人は、予定申告または仮決算による中間申告をしなければなりません。
申告期限は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
申告期限は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
・確定申告
申告期限は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。ただし、会計監査人の監査を受けなければならないなどの理由により決算が確定しない場合は、申請に基づき提出期限を延長できます。
納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。申告事業年度に係る中間・予定申告をした税額があれば、その税額を差し引いた額を納付税額として申告します。
納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。申告事業年度に係る中間・予定申告をした税額があれば、その税額を差し引いた額を納付税額として申告します。
税額の計算方法
均等割額 + 法人税割額 = 法人町民税額
・均等割額
均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12
均等割の税率は、資本等の金額と町内従業者数によって、以下のように決められています。
法人等の区分 | 均等割の税率 (標準税率) |
|
資本金等の額 | 神山町内の事業所等 の従業員数 |
|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下 である法人 |
50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下 である法人 |
50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下 である法人 |
50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から無償増資、無償減資等による欠損填補を行った場合は、調整後の金額となります。また、当該調整後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合、資本金等の額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額となります。
・法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
なお、神山町外にも事務所や事業所がある法人の場合、神山町に申告納付する法人税割額は、次の式で計算した額になります。
法人税割額=課税標準となる法人税額×(神山町内の従業者数÷全従業者数)×税率
法人税割額=課税標準となる法人税額×(神山町内の従業者数÷全従業者数)×税率
神山町の法人税割の税率は、次のとおりです。
法人税割の税率 |
|||
開始する事業年度 |
平成26年9月30日以前 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日以後 |
標準税率 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
各種届出等
法人の設立・設置、事業所廃止、名称・所在地その他変更や異動があった場合、届出をお願いします。
平成30年1月1日以降に開始する事業年度の申告書及び、平成30年1月1日以降に提出する届出書については、法人番号の記載が必要です。
平成30年1月1日以降に開始する事業年度の申告書及び、平成30年1月1日以降に提出する届出書については、法人番号の記載が必要です。
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp