国民健康保険税
国民健康保険税について
国民健康保険(以下、「国保」という。)には「扶養」という考え方がありません。国民健康保険税(以下、「国保税」という。)は社会保険の扶養とは異なり、被保険者の所得に応じて一人ずつ計算し、その合算額を世帯主に請求させていただきます。
世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に国保加入者がいる場合は、国保税の納税義務者は世帯主(擬制世帯主)になります。
世帯主が後期高齢者医療保険制度加入者の場合、世帯主自身に後期高齢者医療保険料(以下、「後期保険料」という。)がかかりますが、世帯の国保加入者の国保税もかかります。世帯主自身の後期保険料は年金から特別徴収(年金天引き)される場合がありますが、国保税は普通徴収(納付書払いもしくは口座振替)となります。
保険税率等
令和6年度の税率
医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分(※1) | |
---|---|---|---|
所得割 | 6.90% | 2.80% | 2.50% |
均等割 | 30,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
平等割 | 19,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
上限額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
(※1)介護保険分の対象者は、40歳から64歳までの方となります 。
- 所得割(前年中の所得に対する税額)
- 均等割(加入者一人ひとりにかかる税額)
- 平等割(世帯にかかる税額)
納期限
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12か月分を8期で期割します。各期別の納期限は以下の通りです。
普通徴収
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
納期限 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月25日 | 1月末日 | 2月末日 |
特別徴収(年金からの徴収)について
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の1~3のすべてに当てはまる方は、支給される年金からの天引きにより、国民健康保険税を納めていただくことになります。
- 世帯主が国保加入者であること
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合計した額が、年金額の2分の1を超えないこと
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp