第三者行為による傷病届について
交通事故など第三者の行為によってケガや病気の治療をした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。その場合かかった医療費は国保が一時的に立て替え、あとで過失割合に応じて加害者に費用を請求することになります。加害者への請求を行う際には「第三者による傷病届」が必要です。交通事故にあったら、すぐに警察に届け、治療で国保を使う場合は国保の窓口へ届出を忘れずにしましょう。
■示談は慎重に
国保への届け出をする前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保を使うことができません。示談の前に必ず国保の窓口へ届出をしてください。
■保険証が使えない場合
仕事中・通勤中の事故(雇用者が負担すべき労災対象の事故) 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故 犯罪行為や故意によるケガや病気
◎届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証・印鑑・交通事故証明書(交通事故の場合)
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
IP:050-2024-2005
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp