第三者行為による傷病届について
交通事故など第三者の行為によってケガや病気の治療をした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。ただし、その場合にかかった医療費(保険給付分)は、国保が一時的に立て替え、あとで過失割合に応じて加害者に費用請求することになります。加害者に費用請求をするためには「第三者による傷病届」が必要です。交通事故にあったら、すぐに警察に届出し、治療で国保を使った場合は必ず税務保険課国保係に連絡してください。
■示談は慎重に
国保係に届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなる場合があります。示談の前に、必ず国保係にご相談ください。
■国保が使えない場合
- 仕事中・通勤中の事故(雇用者が負担すべき労災対象の事故)
- 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
- 犯罪行為や故意によるケガや病気
◎届出に必要なもの
- 保険証(有効期限内のもの)又は資格確認書
- 印鑑
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(被保険者用)
- 事故発生状況報告書(第三者用)
- 同意書
- 誓約書
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 事故証明書(交通事故の場合)
⇒事故証明書は、徳島県自動車安全運転センターで発行しています。交通事故証明書の発行については、自動車安全運転センター〈外部リンク〉でご確認ください。
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp