出産育児一時金
出産育児一時金とは
国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主の方へ出産育児一時金が支給されます。 妊娠85日以降であれば、死産、流産でも支給されます。支給されるのは次の金額です。
支給金額
- 産科医療補償制度対象の出産の場合・・・50万円
- それ以外の出産の場合・・・48万8千円
健康保険や共済組合等の被保険者本人の資格を失ってから6ヶ月以内に分娩した場合には、健康保険や共済組合等から出産育児一時金が支給される場合があります。
この場合、国民健康保険からの出産育児一時金は支給できません。
出産育児一時金直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を神山町国保から医療機関等へ直接支払う制度です。制度を利用される場合は医療機関で手続きを行ってください。
出産費用が支給額を超える場合は、超えた分を病院にお支払いください。出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、差額を世帯主の方へ支給しますので、税務保険課の窓口で申請手続きを行ってください。
※ 一部の医療機関では、直接支払制度が利用できない場合がありますのでご注意ください。
出産育児一時金の申請について
出産後に出産育児一時金の申請が必要となるのは以下の場合です。- 直接支払制度を利用したが、出産費用が50万円(または48万8千円)未満の場合
差額分を世帯主の方へ支給します。 - 直接支払制度を利用しない場合
制度を利用せずに出産した場合や海外で出産した場合には、世帯主の方へ出産育児一時金を支給します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の口座番号のわかるもの
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
- 医療機関等から交付される直接支払制度の利用の有無がわかる書類
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp