国保療養費の支給
療養費
保険証を使わずに医療費の全額を支払いし、後から保険給付分(自己負担を除いた分)を支給する制度です。
こんなとき
- 急病などで、保険証を持たずに診療を受けたとき
- 骨折、ねんざ等で柔道整復師の施術を受けたとき
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海外渡航中の治療
(医師、医療機関等による治療内容、かかった金額についての証明が必要です。 日本で保険適用とされていないもの、治療を目的とした海外渡航は対象外です。) - 輸血を受けたときの生血代
- 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代
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医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、マッサージ等の施術料
療養費の申請について
療養費は、神山町国保へ申請し、審査が決定した後に支給となります。療養費の支給申請は役場税務保険課窓口で行えます。申請書は役場にあります。
申請に必要なもの
- 印かん
- 国保の保険証
- 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
- 届出人の身元確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 世帯主の口座番号のわかるもの
- 領収書
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診療(施術)明細書・医師の証明 等
(療養の種類によって必要な書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。) 療養費支給申請書.pdf
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
IP:050-2024-2005
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp