神山町 kamiyama-cho

税務保険課

国保療養費の支給

療養費

保険証を使わずに医療費の全額を支払いし、後から保険給付分(自己負担を除いた分)を支給する制度です。

こんなとき

  1. 急病などで、保険証を持たずに診療を受けたとき
  2. 骨折、ねんざ等で柔道整復師の施術を受けたとき
  3. 海外渡航中の治療
    (医師、医療機関等による治療内容、かかった金額についての証明が必要です。 日本で保険適用とされていないもの、治療を目的とした海外渡航は対象外です。)
  4. 輸血を受けたときの生血代
  5. 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具代
  6. 医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、マッサージ等の施術料
     

療養費の申請について

療養費は、神山町国保へ申請し、審査が決定した後に支給となります。療養費の支給申請は役場税務保険課窓口で行えます。申請書は役場にあります。

申請に必要なもの

  • 印かん
  • 国保の保険証
  • 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
  • 届出人の身元確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 世帯主の口座番号のわかるもの
  • 領収書
  • 診療(施術)明細書・医師の証明 等
    (療養の種類によって必要な書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。)                 療養費支給申請書.pdf

 

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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