神山町 kamiyama-cho

税務保険課

産前産後期間の国民健康保険税の免除

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5111日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

対象期間

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

  • 出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
  • 賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。

保険料軽減の概要画像


令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

  • 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
  • 令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

申請に必要なもの

神山町産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
  例:親子(母子)健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等
・単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
・届出人の本人確認書類
  例:顔写真付きの身分証明書の場合・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等
    顔写真なしの身分証明書の場合(2点確認)・・・健康保険証、年金証書 等
・死産などにより届出を行う場合は、死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
  例:親子(母子)健康手帳、死産証書等

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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