神山町 kamiyama-cho

税務保険課

軽自動車税

軽自動車税(種別割)とは

毎年4月1日現在における原動機付自転車・軽自動車・小型自動二輪等の所有者(使用者)に課税されます。

令和5年7月1日から、改正道路交通法により新たな原付の区分「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」が加わりました。「特定小型原付」を所有する方は申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。(公道を走行するかどうかに関わらず、所有している場合は申告が必要です。)

対象車両については、下記サイトでご確認ください。

国土交通省(外部サイト)

警視庁(外部サイト)

申告

軽自動車などの所有権の移転・取得などがあった場合は、それぞれの申告を行ってください。

原動機付自転車、小型特殊自動車

申告種別 申告事由 必要なもの
新規登録 新車購入・車輌譲渡・町外から転入 車体番号の確認できる資料(型式認定適合証・廃車証明書など)・販売証明書・譲渡証明書・所有者の印鑑
抹消登録 車輌廃棄・車輌譲渡・ 町外へ転出・盗難 ナンバープレート登録受付書・所有者の印鑑

上記以外の車種の申告

対象になる車両 申告先(住所) お問い合わせ先
軽二輪(250ccまで)を含む)
軽四輪(排気量660ccまで)
県軽自動車協会
徳島市応神町応神団地
TEL:088-641-2010
250ccを超二輪車普通自動車(660cc超) 四国運輸局徳島運輸支局
徳島市応神町応神団地
TEL:050-5540-2074

納税

納税通知書により5月末日まで納めていただくことになります。 
普通自動車税と異なり軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。したがって、4月1日を基準日として課税しますので、4月1日以降に廃棄や名義変更された場合でも、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

軽自動車車検用の納税証明書(無料)

閲覧・証明交付請求書.pdf

手数料は無料です。本人以外の方でも申請できます。
軽自動車税(種別割)の滞納がないことが記載されています。

窓口で交付を受けたい場合
必要なもの
  • 車検証の原本又は写し
  • 申請書(窓口にあります)
郵送で交付を受けたい場合
必要なもの
  • 申請書
  • 返信用封筒(84円切手を貼ってください)
  • 10日前~当日税金を納付した場合は領収書の写し
    以上のものを神山町役場税務保険課まで郵送してください。
    ※郵送の場合は車検の1週間目までに申請してください。

標識交付証明書の再発行

手数料は無料です。本人以外の方でも申請できます。

必要なもの
  • 標識番号が分かるもの
  • 申請書

申請先

〒771-3395
徳島県名西郡神山町神領字本野間100番地

神山町役場 税務保険課
TEL:088-676-1115(IP2005)

〒771-3201
徳島県名西郡神山町阿野字五反地295番地1

神山町役場 広野支所
TEL:088-678-1111(IP2020)


※本人に限り郵便局(川又、今井、鬼籠野、阿野)においても交付できます。

その他

廃車の手続きは、ナンバープレートを返納していただくことが必要ですが、次のような理由で廃車手続きが出来ていない場合は、ご相談ください。
※バイクを使用していなくても、ナンバープレートがついたままになっていると税金はかかります。

  • バイクの盗難にあった場合・・・直ちに盗難届を警察に出し、その後ご相談ください。
  • ナンバープレートを紛失した場合
  • ナンバープレートがついたままバイクを処分してしまった場合 など

税率表

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
特定小型原付 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー(三輪以上) 3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他のもの 5,900円

三輪、四輪以上の軽自動車

車種区分 税率(年税額)
(1)旧税率 (2)現行税率 (3)重課税率
軽自動車 三輪(660cc以下のもの) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(1)旧税率:平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
(2)現行税率:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から適用されます。
(3)重課税率:最初の新規検査から13年を経過した軽自動車に対して適用されます。

※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。

【補足】平成29年度から重課税率の該当車両になるのは、本来は車検証の初度検査年月欄に「平成15年4月~平成16年3月」以前の記載がある車両ですが、平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、初度検査年までの記載しかなく「月」の把握ができないため、初度検査年月が「平成15年~平成16年3月」の記載がある車両となります。

燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)

令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和4年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。ただし、令和5年度より基準税率の額が適用されることになります。

種  類

グリーン化特例による軽課税率(年額)
電気・天然ガス軽自動車【注1】

ガソリン・ハイブリット車(揮発油を内燃機関の燃料とするもの)

基準1【注2】

基準2【注3】

三輪・総排気量660cc以下 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上・総排気量660cc以下 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円    ー    ー
貨物 営業用 1,000円    ー    ー
自家用 1,300円    ー    ー

【注1】75%軽減:電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
【注2】50%軽減:平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ令和12年度燃費基準の90%以上及び令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車
【注3】25%軽減:平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ令和12年度燃費基準の70%以上90%未満及び令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車
【注4】令和4年度から50%軽減と25%軽減は軽三輪の営業用乗用車及び軽四輪の営業用乗用車のみの適用となります。

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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