神山町 kamiyama-cho

税務保険課

個人町民税

個人町民税

1月1日現在の住所地で、前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税される地方税です。
個人の所得に対して課税する税は国税では所得税がありますが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人町民税は前年の所得に対して課税されます。
前年に一定以上の所得がある場合、均等に税額を負担する「均等割」と、前年の所得に応じて計算される「所得割」の合計額によって課税されます。
個人県民税もあわせて計算・課税されることから、一般的には町県民税や住民税と呼ばれています。

納める人

1月1日現在で
・神山町内に住所がある人・・・「均等割」+「所得割」

・神山町内に事務所・事業所・家屋敷がある人で、神山町に住所のない人・・・・「均等割」のみ

非課税

均等割も所得割も非課税

  • 前年中に所得がなかった人
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割のみ非課税

  • 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人      
    ・扶養親族のいない人:38万円      
    ・扶養親族のいる人:28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円

所得割のみ非課税

  • 前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人       
    ・扶養親族のいない人:45万円
    ・扶養親族のいる人:35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円

税額の算定方法

一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割で計算されます。

所得割 均等割
個人町民税 個人県民税 個人町民税 個人県民税
課税標準額 税率 課税標準額 税率 税額 税額
一律 6% 一律 4% 3,500円 1,500円

※土地建物等の譲渡・株式の譲渡など分離課税の所得は、この表(総合課税)とは税率が異なります。

税額の計算方法は、基本的に1~3により計算します。

  1. 所得金額-所得控除額の合計=課税標準額
    (所得金額=収入金額-必要経費)
  2. 課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
    この所得金額から、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引いた課税標準額を求め、この課税標準額に税率を乗じて、所得割額を算出します。
  3. 所得割+均等割=税額
    なお、税額控除額には「住宅借入金等特別税額控除」、「調整控除」、「配当控除」、「配当割額税額控除・株式等譲渡所得割控除」などがあります。

納税方法と納期限

普通徴収 全期分 1期分 2期分 3期分 4期分
6月 6月 8月 11月 翌年2月
給与特別徴収 6月から翌年5月までの12ヶ月で特別徴収(給与天引き)
年金特別徴収 4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給日に年金から引落とし

平成22年10月から住民税(町県民税)の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が開始されました。
地方税法の改正により、公的年金に係る所得に対する個人住民税のお支払方法が変わりました。公的年金を受給され、個人住民税の納税義務のある方は、現在、役場・銀行等の窓口にてお支払、または口座振替をご利用いただいておりましたが、この制度の導入により、公的年金から特別徴収(引き落とし)されることとなりました。
この制度は、納税方法を変更するもので、これにより新たな税の負担が生じるものではありません。 詳しい内容については次を参考にしてください。


国税庁のホームページ

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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