神山町 kamiyama-cho

税務保険課

国保高額療養費

高額療養費制度

同月内で、医療費を一定額以上負担したとき、基準額(限度額)を超えた分が申請により払い戻されます。これを【高額療養費制度】といいます。
神山町の国民健康保険に加入している人が、支給対象となった場合は、町から申請の案内通知書を送付します。

※高額療養費は申請しないと支給されません。
※診療月の翌月1日から2年間を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

また、「限度額適用認定証」の交付を受ければ、その認定証の提示により医療機関窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
(平成24年4月からは外来でも限度額適用認定証の使用が可能となりました。)
なお、70歳未満と70歳以上では自己負担限度額が異なります。

自己負担限度額

70歳未満の人


自己負担限度額(月額)


  • 上位所得者
    基礎控除後の総所得額が600万円を超える世帯の人です。
    世帯の中に所得の申告をされていない人がいる場合、上位所得者とみなされます。
  • 多数該当
    過去1年間(診療月含め直近12ヶ月)に、同じ世帯で限度額に達し高額療養費が支給された回数が3回以上ある場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます。

※同世帯で、同月内に、21,000円以上の保険適用となる医療費の窓口負担が複数ある場合、合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(世帯合算)

70歳~74歳の人

外来の限度額は個人ごとの計算、入院があった場合は世帯単位での計算です。同じ月に外来と入院で窓口負担した、すべての保険適用の医療費を合算して世帯単位の支給額を計算します。

自己負担限度額(月額)

区   分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ 税所得690万円以上

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(多数該当の場合は140,100円)

現役並み所得者Ⅱ 税所得380万円~690万未満

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(多数該当の場合は93,000円)

現役並み所得者Ⅰ 税所得145万円~380万未満

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(多数該当の場合は44,400円)
一般

18,000円

【年間上限144,000円】

57,600円(多数該当の場合は44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
  • 多数該当
    過去12ヵ月の間に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当する場合。
  • 現役並み所得者
    同一世帯に住民税課税所得が年145万円以上の国保被保険者またはその世帯に属するほかの国保被保険者がいる場合に対象となります。ただし、課税所得が145万円以上であっても収入の額が以下①~③のいずれかに該当する場合、申請により「一般」の区分となります。

①70歳~74歳の国保被保険者が2人以上の世帯の場合
同一世帯の70歳~74歳の国保被保険者の収入の合計が520万円未満

②70歳~74歳の国保被保険者が1人の世帯の場合

当該国保被保険者の収入が383万円未満

③70歳~74歳の国保被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯の場合

70歳~74歳の国保被保険者の収入が383万円以上で、同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した人との収入の合計が520万円未満

  • 低所得者Ⅱ
    国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。
  • 低所得者Ⅰ
    国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。

限度額適用認定証申請について

限度額適用認定証の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
  • 届出本人本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

限度額適用認定証は申請した月からの適用となります。
遡っての適用はできませんのでご注意ください。

限度額認定証申請書 (70歳以上・非課税).pdf

限度額認定証申請書.pdf

※マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の交付を受けなくても、窓口で支払う金額が自己負担額までとなります。

高額療養費支給申請について

令和6年4月から高額療養費支給申請手続が簡素化されます

これまで、高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに高額療養費支給申請書と領収書を提出する必要がありましたが、令和6年4月から「国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書」を提出いただくことにより、次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給の対象となった場合には、指定口座へ自動的に振り込まれます。

高額療養費支給申請に必要なもの(簡素化を希望する場合)

  • (様式)高額療養費申請書兼承諾書.pdf
  • 保険証
  • 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)                                      

簡素化の停止について

  1. 国民健康保険税等の滞納が生じた場合
  2. 指定した金融機関口座に振込ができなくなった場合
  3. 国民健康保険世帯主の資格異動があり、要件を満たさなくなった場合
  4. 申請内容に偽り、その他不正があった場合
  5. 1~4に掲げるもののほか、町長が適当ではないと認めた場合                                                    ※一度、簡素化が停止すると再度申請が必要となります。

従来どおりの申請をする場合の取扱いについて

従来どおりの高額療養費支給申請には、原則、申請書と領収書の提出が必要です。                            

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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