神山町 kamiyama-cho

税務保険課

国保入院時食事療養費

国保入院時食事療養費

令和6年6月1日から入院時食事療養費・入院時生活療養費の金額が変わりました。

入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、1食の食事にかかる費用のうち490円(標準負担額)を自己負担することになります。 標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として、国民健康保険が負担しています。 住民税非課税世帯の方は、標準負担額が下表のとおり減額されます。

入院時の食事にかかる標準負担額

令和6年5月まで 令和6年6月から
一般の被保険者(下記以外の人) 1食 460円 1食 490円
住民税非課税世帯及び
70歳~74歳で低所得者Ⅱの人 ※1
90日までの入院 1食 210円 1食 230円
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える人 1食 160円   1食 180円
70歳~74歳で低所得者Ⅰの人 ※2 1食 100円 1食 110円
※1 低所得者Ⅱ・・・国保加入者全員と世帯主の住民税非課税の世帯の人。
※2 低所得者Ⅰ・・・国保加入者全員と世帯主の住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人。                                                                                  
  • 住民税非課税世帯の方が減額を受けるためには、事前の申請により発行する「(限度額適用)・標準負担額減額認定証」が必要です。
  • 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの方は、入院が90日を超える場合にはさらに減額されますので、再度申請が必要です。(長期該当認定)

(限度額適用)・標準負担額減額認定証の申請・適用について

申請の場所は、神山町役場税務保険課窓口です。申請した月からの適用となります。遡っての適用はできませんのでご注意ください。
また、長期該当については、申請日当該月の翌月初日が認定日となります。

申請に必要なもの

  • 初めて申請する場合
    保険証
  • 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
  • 届出人の身元確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 長期該当(入院が90日を超える場合の再申請)の場合
    保険証、入院日数の確認できる書類(領収書等)、交付済みの減額認定証

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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