国保入院時食事療養費
国保入院時食事療養費
令和6年6月1日から入院時食事療養費・入院時生活療養費の金額が変わりました。
入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、1食の食事にかかる費用のうち490円(標準負担額)を自己負担することになります。 標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として、国民健康保険が負担しています。 住民税非課税世帯の方は、標準負担額が下表のとおり減額されます。
入院時の食事にかかる標準負担額
令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
一般の被保険者(下記以外の人) | 1食 460円 | 1食 490円 | |
住民税非課税世帯及び 70歳~74歳で低所得者Ⅱの人 ※1 |
90日までの入院 | 1食 210円 | 1食 230円 |
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える人 | 1食 160円 | 1食 180円 | |
70歳~74歳で低所得者Ⅰの人 ※2 | 1食 100円 | 1食 110円 |
※2 低所得者Ⅰ・・・国保加入者全員と世帯主の住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の人。
- 住民税非課税世帯の方が減額を受けるためには、事前の申請により発行する「(限度額適用)・標準負担額減額認定証」が必要です。
- 住民税非課税世帯及び低所得者Ⅱの方は、入院が90日を超える場合にはさらに減額されますので、再度申請が必要です。(長期該当認定)
(限度額適用)・標準負担額減額認定証の申請・適用について
申請の場所は、神山町役場税務保険課窓口です。申請した月からの適用となります。遡っての適用はできませんのでご注意ください。また、長期該当については、申請日当該月の翌月初日が認定日となります。
申請に必要なもの
- 初めて申請する場合
保険証 - 世帯主、対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
- 届出人の身元確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 長期該当(入院が90日を超える場合の再申請)の場合
保険証、入院日数の確認できる書類(領収書等)、交付済みの減額認定証
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp