マイナンバーカードの健康保険証利用
国の法改正による健康保険証の廃止について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は廃止され、マイナ保険証(健康保険証利用を登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
経過措置について
お手元にある保険証は、令和6年12月2日以降も記載の有効期限まで使用することができます。
令和6年12月1日までに交付する神山町国民健康保険の保険証は、原則、有効期限を令和7年7月31日とします。
ただし、以下の場合など、一部は例外となりますのでご注意ください。
- 住所変更や世帯主変更等で保険証の記載事項に変更があった場合は、その時点で使えなくなります。
- 就職等で、社会保険や建設国保等、別の健康保険に変わった場合は、神山町国民健康保険証は使えなくなります。
- 令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する方や70歳に年齢到達して被保険者証兼高齢受給者証に切替わる方など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。
保険証の有効期限が切れた後について
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マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを作っていない方、マイナンバーカードに保険証利用登録をしていない方等)
お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。 現在の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
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マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。 なお、マイナ保険証をお持ちの方については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
また、健康保険証の利用登録も任意です。
詳しくは、デジタル庁のホームページをご確認ください。
デジタル庁:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
希望される場合は利用登録解除が可能となる見込みです
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方でも、令和6年10月頃から希望があれば登録解除できることとなっています。
神山町国民健康保険に加入されている方で、マイナンバーカードの健康保険利用登録解除を希望される方は、税務保険課国保係に申請してください。
※利用登録解除は、ご自身が加入する医療保険者に申請してください。社会保険や建設国保など、神山町国民健康保険以外の加入者は、神山町役場では受付できません。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
- マイナンバーカード
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp