資格確認書の交付が必要なとき
資格確認書とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証という。)によるオンライン資格確認を受けることができない被保険者の方に交付するもので、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者の資格を確認します。
マイナ保険証をお持ちでない方には、申請がなくても資格確認書を交付しますが、以下の場合は交付申請が必要です。
以下の場合は交付申請が必要です
- マイナンバーカードを紛失・き損した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない。
- マイナンバーカードを返納する予定である。
- 介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である。
- 資格確認書を紛失又はき損した。
- その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある。
申請に必要なもの
- 国民健康保険資格確認書交付申請書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 代理申請の場合は、委任者からの委任状
神山町税務諸証明用委任状様式⇒委任事項の【その他】に「資格確認書交付申請」と記入してください。
委任状の必要事項がすべて備わっていれば、様式は問いません。 - 資格確認書き損の場合は、そのき損した資格確認書
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp