届出
相続人代表者及び固定資産現所有者(指定・変更)申告書
固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった場合、所有者の登記名義が変更されるまでの間は、当該固定資産の現所有者(一般的には相続人)が納税義務者となります。該当する方は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までにご提出ください。
・相続人代表者及び固定資産現所有者(指定・変更)申告書.pdf
・【記載例】相続人代表者及び固定資産現所有者(指定・変更)申告書.pdf
固定資産税に係る所有者変更届
登記をしていない固定資産について所有者が変更になった場合にご提出ください。
・固定資産税に係る所有者変更届.pdf
・【記載例】固定資産税に係る所有者変更届.pdf
家屋滅失届
建物を取り壊したり、焼失された場合にご提出ください。翌年から滅失分の固定資産税は課税されなくなります。届出を忘れると、既になくなっている建物にも課税される場合がありますので、忘れずに届け出てください。
なお、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されている土地の場合、住宅の滅失等により特例の適用が外れ、土地の税額が高くなる場合があります。
町税に係る送付先変更届
納税義務者とは違う方に納税通知書等の送付を希望される場合にご提出ください。
町税に係る住所変更届
納税義務者の住所が変更となった場合にご提出ください。
・町税に係る住所変更届.pdf
・【記載例】町税に係る住所変更届.pdf
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp











