住宅改修・福祉用具の支給申請に関して
住宅改修制度の概要
要介護(要支援)認定を受けている方が、現在お住まいの住宅(居住地)において自立した家庭生活を営みまた介護者の負担を軽くするために、小規模な住宅改修を行う場合申請により保険給付の対象となる改修費用のうち自己負担額を除いた金額が支給される制度です。
※上限額は介護度に関わらず生涯20万円が上限額となっています。
(介護度が3段階以上上がると再度支給額がリセットされます。)
住民票の住所(被保険者証に記載された住所)にある住宅が支給対象となります。
いったんは費用の全額を支払い、神山町に申請して定められた上限額内で負担した額の7割から9割が払い戻されます。
介護保険の支給対象となる住宅改修はつぎのとおりです。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他、各改修に付帯して必要な改修
※支給を受けるためには改修前に事前申請を行う必要があります。(以下に詳細記載)
住宅改修事前申請に関して
介護保険給付費適正化事業として、住宅改修前にリハビリ専門職による点検を行っております。
住宅改修を予定される場合は、事前に介護保険係まで書類をご提出ください。
必要提出書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書.docx
- (住宅改修が必要な理由書).xlsx(ケアマネジャー等が作成したもの)
- ケアプラン、居宅サービス計画書
- 住宅改修承諾書.pdf
- 工事費見積書(内訳書)
- 住宅改修箇所見取り図(平面図・立面図)
- 改修予定箇所の写真(撮影日が入ったもの)
- 使用した材料等の品番がわかる写真やカタログの写し
施工業者様の提出書類に関して
【書類作成にあたっての注意点】
・見積りの請求先は被保険者様宛で作成してください。
・見積りの内訳は施工箇所ごとに詳細に記載してください。
・平面図は施工箇所のみでなく家屋全体が把握できるよう作成してください。
・施工予定の写真には日付の印字をお願いします。(日付印のない写真の場合は紙やボードに日付を書き一緒に撮ってください)
・改修工事に伴い使用する部材や材料のカタログの添付をお願いします。
書類作成につきましてご不明点等ございましたら介護保険係までお問い合わせください。
住宅改修費関係
事前点検後に工事を着工した後、住宅改修費支給申請書をご提出の際は
- 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書.pdf
- 見積書
- 領収書
- 改修工事後の様子がわかる写真
を添付し介護保険係まで提出してください。
福祉用具購入費関係
福祉用具購入費支給申請書をご提出の際は、
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書.pdf
- 購入物品が確認できるカタログ
- 領収書
- ケアプラン
を添付し介護保険係まで提出してください。
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp