公開日 2025年12月17日
更新日 2026年02月05日
令和6年10月より児童手当の制度が改正されました
児童手当法が改正され、令和6年10月1日に施行となりました。改正に伴い、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から変更となります。変更内容については、こちらをご確認ください。
支給対象児童
請求者(受給者)
(1) 児童を養育する父母のうち生計を維持する程度の高い者
(2) 離婚協議中で父母が別居しており、その父母が生計を同じくしない場合は、児童の生計を維持する程度にかかわらず、児童と同居している父又は母
(3) 児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等
(4) 未成年後見人が児童を養育しているときは、未成年後見人
(5) 父母指定者
※児童の生計を維持する父母等が海外に居住する場合に、日本国内でその児童を養育する者として指定した者
(6) 父母、未成年後見人又は父母指定者以外の者が児童を養育しているときは、その養育者
支給額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上から高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
支給要件
- 請求者の住民票が神山町にあること。
- 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育していること。
- 児童が日本国内に住んでいること。(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から神山町へ転入し、新たに児童手当の支給を受ける場合は「認定請求書」を提出する必要があります。健康福祉課または広野支所で手続きを行ってください。認定請求に必要なもの
- 健康保険被保険者証等の写しまたは年金加入証明書
- 請求者名義の金融機関の通帳等(口座番号等の確認できるもの)
- 請求者及び配偶者の個人番号(児童を別居監護している場合は児童の個人番号も必要です。)
以上の書類のほかにも書類の提出が必要となることがあります。
申請手続きは出生や転入日から15日以内に行ってください
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出不要となりました。- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- その他、神山町から提出の案内があった方(受給者と児童が別居しているなど)
その他届け出等が必要な場合
- 新たにお子さんが生まれたとき
- 他の市町村から転入してきたとき
- 受給や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外に転出するときを含む)
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 児童手当の振込先を変更するとき
- 受給者が配偶者、児童の氏名に変更があったとき
- 児童手当が支給されなくなった後に、所得が上限限度額を下回り児童手当の支給要件に該当した場合 など
支給日(振込日)
(2月・3月)分 → 4月15日
(4月・5月)分 → 6月15日
(6月・7月)分 → 8月15日
(8月・9月)分 → 10月15日
(10月・11月)分 → 12月15日
(12月・1月)分 → 2月15日
※各15日が金融機関の営業日でない場合(土曜、日曜、祝日等の場合)は、その直前の金融機関の営業日(平日)が支給日となります。
児童手当の寄付
児童手当法に基づき、受給者が児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを神山町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は健康福祉課にお問い合わせください。