障害福祉サービスについて
障害福祉サービスについて
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、共通の制度の下で一元的にサービスを提供するしくみとなっています。介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。
※平成25年4月から難病等の方々も障害福祉サービス等の対象に加わりました。
「平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となります」
サービスを利用するには
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相談・申し込み
町または相談支援事業所でサービスの種類や事業所等の情報提供を受けたり、相談をすることができます。 -
申請
障害福祉サービスを希望する人は町に申請します。 -
調査
現在の生活状況、障害の状況等について、80項目の聴き取り調査を行います。 -
判定・審査
調査の結果と医師意見書を基に、障害支援区分認定審査会でサービスの必要性、種類や支給量を判定します。 -
サービス等利用計画案の提出
申請者が相談支援事業所へ作成を依頼し、町へ提出します。 -
支給決定
審査会の結果を基にサービスの種類や支給量を聴取し支給決定を行い、受給者証を交付します。 -
サービス利用
決定されたサービス及び支給量の範囲内でサービスが利用できます。
サービスの種類
介護給付
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴・排せつ・食事等の身体介護、洗濯・掃除等の家事援助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に、自宅で入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動介護等を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難がある人に対し、移動時や外出先での必要な視覚情報の提供支援や移動援護、排せつ・食事等の介護を行います。 |
行動援護 | 知的障害や精神障害によって行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする人に必要な援護や外出時の移動介護等を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護、行動援護等を包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護を行う人が病気等の場合に、短期間施設に入所し、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間において施設で入浴・排せつ・食事の介護や日常生活上の支援等を行います。 |
療養介護 | 常に医療と介護を必要とする人に、昼間において医療機関で機能訓練、療養上の管理・看護・介護及び日常生活上の支援を行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間における入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労移行支援 | 一般就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練等を行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに知識及び能力の向上に必要な訓練等を行います。 |
共同生活援助 | 夜間において共同生活を行う居住で。相談や日常生活上の援助を行います。 |
相談支援
計画相談支援 | サービス利用計画を作成し、一定期間後においてサービスの利用状況の検証を行います。 |
地域移行支援 | 施設入所や入院している精神障害者を対象に、居住の確保や地域移行に関する相談支援を行います。 |
地域定着支援 | 施設からの退所や病院退院、家族との同居から一人暮らしに移行した人等、地域生活が不安定な人を対象に相談や緊急訪問、緊急対応等の支援を行います。 |
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp