事前に協議を必要とする介護サービス等
協議を必要とする介護サービスについて
介護保険サービス(在宅サービス)の提供に伴い、事前に神山町への給付協議が必要となる主なサービスは以下のとおりです。利用者の自立支援及びサービスを適正に提供するために給付協議書及び添付書類の提出をお願いします。
対象介護サービス
・軽度者に対する福祉用具貸与
・同居家族がいる場合の訪問介護生活援助
・短期入所生活介護を長期利用する場合
申請様式
必要な申請書に以下の点に注意し記載の上、神山町まで提出をしてください。
※サービスを利用したい日までに協議書を提出してください。
※給付協議の有効期間は協議年月日から現在の介護度の有効期間終了日までとなります。
※更新、区分変更で有効期間が変わった場合、その都度給付協議が必要です。
軽度者に対する福祉用具貸与
・福祉用具貸与に関する協議書.xlsx
※ケアプラン及びサービス担当者会議の要点
※医師の医学的所見が分かる書類(貸与が必要な理由が記載されているもの、または申請書内に医師の意見を聴取の上記載してください)
同居家族がいる場合の訪問介護生活援助
・様式(同居家族がいる場合の訪問介護の協議書)令和変更.xlsx
※ケアプラン及びサービス担当者会議の要点
短期入所生活介護を長期利用する場合
様式(短期入所サービス長期利用理由書).pdf
※ケアプラン及びサービス担当者会議の要点
他に給付対象になるか確認したいものやご不明点がありましたら、別途ご相談ください。
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp