子育てのための施設等利用給付について(認可外保育施設等の利用の方へ)
子どものための教育・保育給付の対象外である幼稚園や保育施設、病児・病後児保育施設等を利用される方の利用等を月額上限額の範囲内で無償にする「子育てのための施設等利用給付」が令和元年10月1日から始まりました。
施設等利用給付を受けるためには、利用開始までに認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定の区分は児童の年齢や世帯状況等に応じて3つに分かれます。
詳しくは下記の<認定の区分>を参考にしていただき、対象となる方は事前に申請書を神山町健康福祉課へご提出ください。
<認定の区分>
新1号・・・満3歳以上で幼稚園等を利用する児童
(新制度未移行の幼稚園等を利用し、下記の新2号・3号に該当しない場合)
新2号・・・3歳児以上で保育が必要な児童(4月1日時点で満3歳以上の児童)
新3号・・・2歳以下で保育が必要な児童(4月1日時点で3歳未満の児童で住民税非課税世帯に限る)
<申請について>
施設等利用給付認定の申請をされる方は、下記の書類をご提出ください。
- マイナンバーが分かるもの
【マイナンバーカード・マイナンバー通知書等】
- 本人確認資料
【マイナンバーカード・運転免許証等】
- 保育の必要性を認定するための書類(新2・3号認定申請をされる方のみ)
【就労証明書・母子手帳等】
上記以外にも、必要書類の提出を求める場合があります。
◆次年度(令和6年度)分の認定申請受付については下記をご覧ください。
<請求について>
- 支給方法
利用料は一度、保護者等が利用施設にお支払いいただき、後日請求により払い戻しを受ける「償還払い」となります。
実際にかかった費用、もしくは月額の上限額(新1号 27,000、新2号 37,000円、新3号 42,000円)の、どちらかを払い戻しいたします。
- 請求方法
請求にあたっては、請求書の各項目にご記入の上、利用施設等が発行した「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」や「提供証明書」等を各月分すべて添付し、神山町健康福祉課へご提出ください。請求書の様式は健康福祉課にもご用意しております。
- 施設等利用費の支給対象は入園料や利用料等になりますのでご注意ください。
- 請求スケジュール
請求は下記のスケジュールで行っていただきますようお願いいたします。
利用月 |
請求月 |
利用月 |
請求月 |
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7.月 |
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1..月 |
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10.月 |
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3.月 |
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4.月 |
- 請求は請求月の15日〆切りとさせていただきます。
<認定の変更について>
保護者の住所や家庭状況等の変更が生じる場合は、変更届と必要書類のご提出が必要となりますので、ご注意ください。
<認定を受けることで給付の対象となる施設>
町内の対象施設については、以下のリンク先をご覧ください。
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp