介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる届け出について
令和7年度4月適用開始分の業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が開始されます。新たな届出がない場合は「減算型」と見なされますのでご注意ください。要件を満たす事業所は「基準型」として届出をしてください。
対象サービス
・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)
以下の要件を全て満たす事業所は必ず「2.基準型」の区分で届出をしてください。
1.感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
2.当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
・提出書類
介護給費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※届出書の特記事項に届出をする加算の内容を必ず記載してください。
・提出様式
【様式第10号】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.docx
【別紙1-4-2】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(令和7年度分).xlsx
・提出期限
・令和7年4月1日(火曜日)
※郵送での提出の場合は令和7年4月1日(火曜日)必着。
※期日までにそれぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合、「減算型」と見なされます。
これに伴い、減算せずに介護報酬を請求した場合、国保連合会の審査において返戻(エラー)となる可能性がありますのでご留意ください。
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp