神山町 kamiyama-cho

健康福祉課

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」 (令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づいて、被保険者への認定調査が困難な場合、当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、従来の期間に新たに12 ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとなっています。

取扱いの対象となる条件

下記1、2に該当すること。
1.要介護(要支援)認定更新申請であること。
2.介護保険施設や病院等において面会禁止等の措置がとられていること等により要介護認定調査が困難であること。

取扱い内容

従来の要介護認定等の有効期間終了日から12カ月以内の延長。

提出書類

延長を希望される場合は、要介護更新認定申請書を提出し、延長を希望される旨を申し出てください。

その他

・代理申請については、本人・御家族に同意を得た上で提出してください。
・新規申請及び区分変更申請は、上記の臨時的取扱いの対象ではありません。
・臨時的な取扱いとなりますので今後、国からの通知等により、上記の取扱いが変更になる可能性があります。

 

健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp

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