神山町 kamiyama-cho

健康福祉課

令和7年度介護職員等処遇改善加算等と令和6年度の実績報告について(総合事業)

令和7年度の介護職員処遇改善加算について

令和7年度介護職員等処遇改善加算について、令和7年4月及び5月分を算定される場合は令和7年4月15日(火曜日)までに計画書を提出してください。
加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。

介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や事務処理の手順は以下の厚労省通知を参照してください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:846KB]
介護保険最新情報vol.1367[PDF:498KB]

経過措置区分の終了について

介護職員等処遇改善加算Ⅴ⑴~⒁を算定している事業所は、令和7年3月31日をもって経過措置期間が終了します。
令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた事業所においては、加算区分ⅠからⅣのいずれかへの移行が必要となりますのでご注意ください。

移行先の加算区分の検討に当たっては、厚生労働省に移行ガイドが公開されています。
移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省ホームページにアクセスしてください。
介護職員の処遇改善:移行ガイド(外部サイトへリンク)

1.提出期限

(1)令和7年4月または5月から算定を開始する事業所
      令和7年4月15日
(2)令和7年6月以降から算定を開始する事業所
      算定を開始する月の前々月の末日

2.提出書類

(1)令和7年4月又は5月から処遇改善加算を算定する場合

処遇改善計画書.xlsx
処遇改善計画書(記入例).xlsx
【様式第10号】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.docx
【別紙1-4-2】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(令和7年度分).xlsx

(2)令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合

処遇改善計画書.xlsx
処遇改善計画書(記入例).xlsx

(3)算定する加算の区分を変更する場合

届出内容に以下のような変更が生じた場合には、「変更に係る届出書」の提出が必要です。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(区分変更)があった場合
  4. 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分変更があった場合
  5. 加算の区分に変更があった場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合

別紙様式4(加算 変更届出書).xlsx

(4)特別な事情に係る場合

事業の実績を図るために、職員の賃金水準(加算による改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届出が必要です。
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書).xlsx

提出先

〒771-3395
名西郡神山町神領字本野間100番地
神山町役場 健康福祉課 介護保険係

※郵送の場合は、封筒の表面に「処遇改善加算届出書在中」と朱書きをしてください。

実績報告書の提出について

処遇改善加算を算定した事業者は、年度ごとに実績報告書の提出が必要です。
また、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合でも実績報告書の提出は必要ですのでご注意ください。

(1)提出期限

当該年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

(2)提出様式

別紙様式3(加算実施報告).xlsx
(記入例)別紙様式3.xlsx

健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp

ピックアップ