社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
独自利用事務について
■独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
■独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
町長 |
1 |
神山町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例に係る事務であって規則に定めるもの |
町長 |
2 |
神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例に係る事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかかるもの) |
町長 |
3 |
神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例に係る事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者にかかるもの) |
町長 |
4 |
子育て短期支援事業に関する事務であって町長が指定するもの |
町長 |
5 |
病児・病後児保育事業に関する事務であって町長が指定するもの |
◎届出1 神山町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例に係る事務であって規則に定めるもの
◎届出2 神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例に係る事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかかるもの)
◎届出3 神山町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例に係る事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者にかかるもの)
◎届出4 子育て短期支援事業に関する事務であって町長が指定するもの
◎届出5 病児・病後児保育事業に関する事務であって町長が指定するもの
総務課への連絡先
TEL:088-676-1111
E-mail:soumu@kamiyama.i-tokushima.jp