野外焼却(野焼き)の禁止について
野外焼却(野焼き)は原則禁止されています!
廃棄物を野外で燃やすことは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。
違反すると、5年以下の禁固刑もしくは、1,000万円以下の罰金、またはその併科、法人の場合は3億円以下の罰金が課せられます。
野焼き禁止の例外となるもの
1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2.震災等災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(注釈1)
4.農林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(注釈2)
5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの(注釈3)
(注釈1)どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
(注釈2)ビニールシートなどの農業資材や、家庭ごみを田畑に持ち込み燃やすことは禁止されています。
(注釈3)たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却
1から5までの例外行為であっても、周囲の生活環境に支障を与え、「煙たい」「臭い」といった苦情がある場合は指導の対象となります。
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp