国民年金
国民年金について
国民年金制度は、年老いたときやいざというときの生活を、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。具体的には、若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、(1)年をとったとき、(2)病気やケガで障害が残ったとき、(3)家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができる制度です。
・日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての方に、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
・原則的には保険料を納めなければ年金を受け取ることはできません。しかし、低所得などにより保険料を納めることが困難な方のために保険料免除制度があります。
国民年金の各種届出について
届出されなかった場合、年金額が少なくなったり受け取れない場合がありますので、住民課又は広野支所、年金事務所へ届出をしてください。
※厚生年金に加入する手続きは事業所を通じて行いますので、届出の必要はありません。
20歳になったとき
国民年金第1号被保険者の加入手続きが必要です。
※保険料の若年者納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に提出することもできます。
(学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です。)
必要なもの
・資格取得届(20歳の誕生日前に年金事務所から送付されますので、ある場合はお持ちください。)
退職したとき
厚生年金に加入していた人が退職したときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。
必要なもの
・個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード)もしくは年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・退職した日が確認できる書類(離職票、社会保険喪失証明書、退職証明書、退職辞令など)
被扶養配偶者でなくなったとき
厚生年金に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている方で、収入の増加により配偶者の扶養から外れたり、配偶者が退職したとき、配偶者と離婚したときは、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
必要なもの
・個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード)もしくは年金手帳など基礎年金番号がわかるもの
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・扶養から外れた日又は配偶者が退職した日の確認できる書類(離職票、退職証明書など)
死亡したとき
国民年金被保険者期間中に死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度があります。受給要件を満たしている必要がありますので、住民課又は年金事務所へご相談ください。
年金受給者の方・これから年金を請求する方の手続きについて
年金を受給されている方、これから年金を請求する方のお手続きの際には、基礎年金番号もしくは個人番号でお手続きを行うことが可能です。
また年金受給者の方が死亡したときは手続きが必要です。
それぞれ受給している年金の種類により手続き方法が異なりますので、年金証書があればご用意のうえ住民課又は年金事務所へご相談ください。
国民年金保険料の納付について
保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニ・スマートフォンアプリから納めることができます。また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、お得な口座振替もあります。
・国民年金保険料 月額16,980円(令和6年度)
・口座振替のお申込み手続き
預貯金口座をお持ちの金融機関又は年金事務所へ「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。申出書は金融機関、住民課又は広野支所、年金事務所に備え付けています。
※申出書には「基礎年金番号」の記入が必要です。
振替方法は、翌月末振替・6カ月前納・1年前納・当月末振替(早割)・2年前納の5種類から選べます。
国民年金保険料免除制度について
保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予される制度がありますので、住民課又は広野支所、年金事務所で手続きをしてください。
保険料の免除等の種類
免除等を受けるには申請が必要です。申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除又は猶予されます。申請書は住民課、広野支所に備え付けています。
・学生納付特例制度・・・学生の方の保険料の納付が猶予されます。
・保険料納付猶予制度・・50歳未満で学生以外の方の保険料の納付が猶予されます。
・全額免除制度・・・・・保険料の全額が免除されます。
・一部免除制度・・・・・保険料の一部が免除されます。
・産前産後期間の免除・・保険料の全額が免除されます。
■保険料免除・納付猶予となる所得の目安
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であれば、免除・猶予を受けることができます。
免除等区分 | 所得審査の対象 | 所得の計算式 |
学生納付特例 | 本人の前年所得 | 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等 |
納付猶予制度 | 本人、配偶者の前年所得 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
全額免除 | 本人、配偶者及び世帯主の前年所得 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
一部免除 (4分の3免除) |
〃 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
一部免除 (半額免除) |
〃 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
一部免除 (4分の1免除) |
〃 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
【注意事項】
・一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。
・免除及び猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ将来受け取る年金が少なくなります。これを補うため、10年以内であればあとから保険料を納めること(追納)ができます。
・過去期間の免除・猶予申請については、申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで申請することができます。
・免除・猶予申請は、7月から翌年6月までの1年度分となります。
・学生納付特例の申請は、4月から翌年3月までを1年度として申請します。申請には在学期間のわかる学生証のコピー又は在学証明書(原本)が必要です。
・産前産後期間の免除申請は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産日または出産日が属する3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。申請には母子手帳が必要です。
・失業、倒産、事業の廃止などを理由とした免除・猶予の申請する場合、証明書類(雇用保険受給資格者証のコピー又は離職票のコピーなど)が必要です。通常であれば審査対象となる本人所得を除外して審査を行います。
・配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。 (まずは、年金事務所へご相談ください。)
日本年金機構からのお知らせ
日本にお住いの20歳以上の方は国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。ぜひ、次の動画(※外部ページ)をご覧ください。
年金についてのお問い合わせ
・詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください
・一般的な年金相談に関するお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ 0570-05-1165
・徳島北年金事務所 住所:徳島市佐古三番町12-8 TEL:088-655-0200
・神山町役場 住民課 年金係
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp