神山町 kamiyama-cho

住民課

外国人の方の住民票について

2012年7月9日から、「住民基本台帳法」及び「出入国管理及び難民認定法」並びに「入管特例法」(入管法)の新制度が施行されました。
今までの外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。

主な改正点

  1. 日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」の方は、「住民票」に記載され、「住民票の写し」をとることでできます。
  2. 在留カードが発行されるようになります。 現在お持ちの「外国人登録証明書」は廃止されます。平成27年7月8日までに在留カードへの切替をお願いします。
  3. 入国による転入届、出国による転出届、日本国内での転入届及び転出届、また神山町内での転居届の際には日本人と同様に、住民基本台帳法上の届出が必要になります。
    なお、同時に入管法上の届出も行う必要があるので、在留カード(または、外国人登録証)を持って窓口に来てください。

詳しくはこちらのリーフレット(PDF)をご覧ください。

また、改正法の詳細などにつきましては、総務省及び法務省のホームページをご覧ください。

 

住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp

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