改葬許可申請について
改葬とは
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移す行為を「改葬」といいます。改葬許可申請とは
墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則により、改葬を行うには市町村長の許可が必要です。申請窓口について
改葬許可申請は、現在、焼骨などが埋葬されている墓地、納骨堂の所在地の市町村役場で行います。 よって、神山町内で埋葬されている焼骨を改葬する場合は、神山町役場住民課の窓口に申請していただきます。申請方法について
申請書類
- 改葬を行う際は「改葬許可申請書.pdf」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者に埋葬の事実を証する証明をもらいます。
※共同墓地の場合は、申請者が納骨管理者欄の記入を行って下さい。 - 改葬先の「墓地永代使用許可証」または「納骨堂永代使用許可証」等のコピーを用意し、改葬許可申請書とともに役場住民課へ提出して下さい。
- 記入事項等に不備がなければ、改葬許可証を発行します。
- 手数料が350円必要です。
改葬許可申請書への記入事項
- 申請者の住所、氏名を記入し、押印する。
- 現在埋葬されている焼骨などの本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日
- 埋葬または、火葬の場所
- 埋葬または、火葬の年月日(不明の場合は、不明とお書きください)
- 改葬の理由(新しい墓地を購入したため、など)
- 改葬の場所(移転先の墓地の所在地、墓地名 ※墓地区画番号等がある場合は、区画番号)
- 申請者の氏名及び死亡者との続柄
郵送で申請することも可能です
- 記入済みの改葬許可申請書.pdf(墓地の管理者に証明をもらったもの)
- 改葬先の「墓地永代使用許可証」または、「納骨堂永代使用許可証」等の写し
- 手数料として350円の定額小為替(郵便局で販売しています)
- 返信用の封筒(84円切手を貼り、送り先の住所を記入したもの)
上記のものを下記宛先に送付していただければ、返信用封筒にて送付させていただきます。
〒771-3395
徳島県名西郡神山町神領字本野間100番地
神山町役場 住民課 宛
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp