神山町 kamiyama-cho

住民課

学生の選挙権について

選挙権については、神山町の選挙人名簿に登録される必要があります。
選挙人名簿に登録されるには、18歳になる日以前又は、転入の届出がされた日から引き続き3ヶ月以上、神山町の住民基本台帳に登録され、かつ実際に居住していることが必要となります。

学生の方については、神山町に住民票を残したまま、町外の高校、大学、専門学校に修学のため、町外にあるアパートや下宿、寮などに居住されている場合があると思われます。
この場合、神山町の選挙人名簿に登録されるべきではなかった者として取り扱われ、選挙の際に投票所入場券が届いても投票(期日前投票及び不在者投票を含む)ができませんのでご注意ください。

これは「学生の住所は、その下宿等の所在地にある」という最高裁判所の判例があり、選挙を統括する総務省では「転居先に住民票を移して投票するのが原則」とうたわれているためです。
選挙権を行使(投票)するためには、居住地の市区町村に住民登録(転入届)を行ってください。
転入届をした日から引き続き3ヶ月以上居住すると、新住所地の選挙人名簿に登録され、転入先の市区町村において、その市区町村の選挙管理委員会が執行する選挙の投票を行うことができます。

国政選挙(衆・参議院議員選挙)や統一地方選挙の徳島県知事・徳島県議会議員選挙などにおいては、基準日以降に新住所地に転入届を行った場合、神山町の選挙人名簿に登録され、町外からでも投票することができます。

学生の選挙権について、また、その他ご不明な点は、神山町選挙管理委員会(神山町役場住民課内)にお尋ねください。

住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp

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