住民基本台帳の一部の写しの閲覧について
住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳は、個人情報保護に留意し、原則非公開です。
ただし、次の理由の場合において、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することが住民基本台帳法で認められています。神山町では、住民基本台帳法の規定に基づいた請求があった場合に限り、請求理由等を審査の上、その事務や活動に対して必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を承認しています。
国又は地方公共団体の機関
法令で定める事務の遂行のため
個人又は法人
1.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のため
2.公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のため
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び同法第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を毎年1回公表しています。※犯罪捜査等のための請求に係るものは、除きます。
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp