神山町 kamiyama-cho

税務保険課

令和6年 3月 6日

相続登記の義務化について

 相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
 この問題解決のため、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されることになりました。

 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になり、法務局に申請する必要があります。
 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となります(3年間の猶予期間があります。)ので、ご注意ください。

 相続登記についてご不明な点があれば、法務局や、司法書士・司法書士会などにご相談ください。

法務局登記手続案内.pdf
相続登記の義務化について.pdf

徳島地方法務局
連絡先:088-622-4683
司法書士会館
連絡先:088-657-7191

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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