神山町 kamiyama-cho

健康福祉課

令和6年 5月 1日

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)について

給付金の概要

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計に影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。


支給対象の世帯

令和5年12月1日において、神山町に住民登録があり、次のいずれかに当てはまる世帯です。

①世帯全員が令和5年度の市町村民税均等割のみ課税者で構成されている世帯。

②令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯。

※ただし、次のいずれかに該当する世帯は対象外です。

・住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(ここでいう「扶養」とは、税法上の扶養控除のことを指します。)

・すでに本町または、他の市区町村で令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金を受けている世帯

・世帯の中に住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯

・租税条約による住民税の免除を届けている方がいる世帯

※この給付金は、「物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。

支給の流れ
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
対象と思われる世帯については、令和6年5月上旬に「確認書」を発送します。書類の内容をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入のうえ、必要に応じて関係書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。
※確認書の返送がない場合は、支給できません。
提出期限 令和6年6月30日

支給時期
提出された書類に不備がなければ、令和6年5月下旬から順次振込予定です。

DV等避難者への給付
DV等避難者については、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

給付金を装った詐欺に注意
神山町や国、県がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

神山町や国、県が給付金の支給のために手数料等の振込を求めることは絶対にありません。

神山町や国、県がメールを送りURLを申請手続きを求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、警察署(電話)に連絡してください。

給付金についてのお問い合わせ先

神山町役場 健康福祉課 福祉係 電話 088-676-1114

健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp

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