令和6年 6月21日
令和6年10月の児童手当制度改正について
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下のように変更となります。
※現時点で判明している情報のみ掲載しているため、国の決定により、一部変更となる可能性があります。
【 主な改正内容 】
1 所得制限の撤廃
2 支給対象児童を高校生年代まで延長
3 多子加算(第3子以降)の増額及び第3子カウント方法(算定対象)の変更
4 支給回数の変更(年3回から年6回へ)
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分から(改正後) | ||||
手当額 | 0~3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
|
3歳~小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生年代 | なし | 10,000円 | |||
特例給付 | 5,000円 | 撤廃 | |||
所得制限 | あり | なし | |||
多子加算の算定対象 | 18歳年度末までの子 | 22歳年度末までの子 | |||
支給月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
・申請(請求)の手続き、届出の提出について
一部の方は、申請(請求)の手続きと届出の提出が必要です。
申請受付開始時期や申請(請求)方法等については、詳細が決まり次第、
お知らせします。
・新規申請が必要な方(次のいずれかに該当する方)
1 所得上限限度額以上により、児童手当(特例給付)を受給していない
2 高校生年代の児童のみを養育している
・額改定申請が必要な方(次のすべてに該当する方)
1 現在、児童手当を受給中である
2 高校生年代の児童がおり、新たに支給対象児童が増える
3 これまで神山町に提出した児童手当認定請求書や現況届に、2の児童を養育している
児童として届出たことがない
・多子加算適用のための届出が必要な方(次に該当する方)
新たに多子加算の対象となる18歳年度末以降から22歳年度末までの子を含めて、養育
する児童数が3人以上である
■ お知らせ
制度改正に伴い、手続きが必要な方については、8月頃に申請書類等を送付します。
具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、ホームページ等に掲載する予定です。
なお、令和6年10月15日に支給される児童手当・特例給付(令和6年6月から9月分)
については、制度改正前の支給額を支給します。
また、制度改正後の支給は、令和6年12月13日(金)となります。
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp