神山町 kamiyama-cho

健康福祉課

令和6年 6月21日

令和6年10月の児童手当制度改正について

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下のように変更となります。
※現時点で判明している情報のみ掲載しているため、国の決定により、一部変更となる可能性があります。

【 主な改正内容 】
 1 所得制限の撤廃

 2 支給対象児童を高校生年代まで延長
 3 多子加算(第3子以降)の増額及び第3子カウント方法(算定対象)の変更
 4 支給回数の変更(年3回から年6回へ)

令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分から(改正後)
手当額 0~3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳~小学校修了前 10,000円 第3子以降
15,000円
10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
特例給付 5,000円 撤廃
所得制限 あり なし
多子加算の算定対象 18歳年度末までの子 22歳年度末までの子
支給月 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

・申請(請求)の手続き、届出の提出について
   一部の方は、申請(請求)の手続きと届出の提出が必要です。
   申請受付開始時期や申請(請求)方法等については、詳細が決まり次第、
   お知らせします。

・新規申請が必要な方(次のいずれかに該当する方)
   1 所得上限限度額以上により、児童手当(特例給付)を受給していない
   2 高校生年代の児童のみを養育している

・額改定申請が必要な方(次のすべてに該当する方)
   1 現在、児童手当を受給中である
   2 高校生年代の児童がおり、新たに支給対象児童が増える
   3 これまで神山町に提出した児童手当認定請求書や現況届に、2の児童を養育している
    児童として届出たことがない

・多子加算適用のための届出が必要な方(次に該当する方)
   新たに多子加算の対象となる18歳年度末以降から22歳年度末までの子を含めて、養育
   する児童数が3人以上である

お知らせ
 
  制度改正に伴い、手続きが必要な方については、8月頃に申請書類等を送付します。
    具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、ホームページ等に掲載する予定です。

   なお、令和6年10月15日に支給される児童手当・特例給付(令和6年6月から9月分)
   については、制度改正前の支給額を支給します。
   また、制度改正後の支給は、令和6年12月13日(金)となります。

健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp

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