令和5年 10月 1日
徳島県最低賃金の改正について
徳島県最低賃金が令和5年10月1日から改正されます。
最低賃金は、正社員、非正社員を問わず、すべての労働者に適用されます。
使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。事業主の皆さまは、最低賃金の確認及び支払いについてご留意ください。
なお、一部の製造業には特定最低賃金が定められています。
徳島県特定最低賃金の改正についてのリーフレットはこちら
改正内容
令和5年10月1日から時間額896円となります
問い合わせ先
最低賃金に関する問い合わせは、
徳島労働局労働基準部賃金室 TEL 088-652-9165
最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相談や業務改善助成金に関するお問い合わせは、
徳島働き方改革推進支援センター TEL 0120-967-951
産業観光課への連絡先
TEL:088-676-1118
E-mail:sangyoukanko@kamiyama.i-tokushima.jp