木造住宅耐震化促進事業について
南海地震は今後30年以内に60%の確率で発生
あなたの住まい地震に耐えられますか
南海地震に備え自宅の「耐震診断」を受けてみませんか?
どんな建物が危険なのですか
倒壊した家屋の多くは建築基準法が改正された昭和56年以前に建築された旧耐震基準の木造住宅です。
耐震診断支援事業
県に登録された耐震診断員が現地調査を行い、地盤・基礎や建物の形、壁の配置などから建物の安全性を評価します。
また、診断結果から住宅補強プランと概算工事費を算出する補強計画事業を申し込むこともできます。
対象者、対象となる住宅や補助金額については以下のとおりになります。
1、対象者
- 町内にある木造住宅の所有者等
- 移住推進に資する者と認められる木造住宅に移住する者
2、対象住宅
以下の全てを満たすもの
(耐震診断事業)
- 木造住宅(戸建て住宅、併用住宅、共同住宅、長屋、貸家)※プレハブ工法等を除く
- 階数が3階以下
- 平成12年5月以前に着工
- 過去に耐震改修等に係る県又は神山町の補助金交付を受けていない
(補強計画事業)
- 診断結果が「倒壊する可能性がある」(評点1.0未満)及び「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)であること。
3、補助金の額
(耐震診断事業)
自己負担額:3,000円(定額40,000円のうち37,000円について補助)
(補強計画事業)
自己負担額:6,000円(定額60,000円のうち54,000円について補助)
改修工事には補助制度があります
診断の結果「倒壊する可能性がある」(評点1.0未満)または「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)と判断された住宅を改修等する場合、工事費の一部を助成する制度があります。
詳しくは、下に続く各支援事業の詳細をご覧ください。
耐震改修支援事業
耐震診断によって「倒壊する可能性がある」(評点が1.0未満)と診断された住宅について、基礎や壁の補強などの耐震改修工事を行う場合、工事費用の一部を補助します。
対象となる住宅や工事等、詳細については以下のとおりになります。
1、対象住宅
耐震診断によって、「倒壊する可能性がある」(評点が1.0未満)と診断された木造住宅
2、対象工事
○必ず行う工事
- 高さ1.5m以上の固定されていない家具について、全て固定させる工事
- 改修後の評点を1.0以上とする耐震改修工事
- 感震ブレーカーを設置する工事
○上記以外で補助対象となる工事
- 評点に反映しない部分的な欠陥を改善する工事
- 地震時に倒壊する危険のあるコンクリート塀の撤去等に必要な工事
- その他、減災に寄与すると認められる耐震改修関連工事
3、補助金の額
(神山町内に本店をもつ建設業者による施工の場合)
補助対象になる経費の5分の4以下で最高120万円まで
(上記に当てはまらない場合)
補助対象になる経費の5分の4以下で最高100万円まで
また、感震ブレーカーの設置補助として10万円を補助金に別途加算する。
4、その他
工事施工業者は「耐震改修施工者等」として県に登録されているものに限ります。
耐震シェルター設置支援事業
耐震診断によって「倒壊する可能性がある」(評点1.0未満)と診断された住宅について、県が認定した耐震シェルター又は耐震ベッドを設置する場合に、工事費用の一部を補助します。
対象となる住宅や工事等、詳細については以下のとおりになります。
1、対象住宅
次の全てを満たす木造住宅
- 平成12年5月以前に着工された
- 評点が1.0未満と診断されている
- 現在居住している
2、対象工事
- 高さ1.5メートル以上の固定されていない家具について、全て固定させる工事
- 県が認定した耐震シェルター又は耐震ベッドを設置する工事
3、補助金の額
(耐震シェルターを設置する場合)
補助の対象となる経費の5分の4以下で最高80万円
(耐震ベッドを設置する場合)
補助の対象となる経費の5分の4以下で最高40万円
4、その他
工事施工業者は「耐震改修施工者等」として県に登録されているものに限ります。
住まいのスマート化支援事業
「耐震改修支援事業」又は「耐震シェルター設置支援事業」と併せてリフォーム工事を行う場合に工事費用の一部を補助します。
対象となる住宅や工事費、詳細については以下のとおりになります。
1、対象工事
耐震改修支援事業または耐震シェルター設置支援事業と併せて行うことが補助条件になります。
必ず行う工事
- スマート化に資すると認められる工事
上記のほかに補助対象となる工事
- 省エネルギー性能の向上に資すると認められる工事
- バリアフリー化に資すると認められる工事
- その他、町長が認める工事
2、補助金の額
補助の対象となる経費の3分の2以下で最高30万円まで
住替え支援事業
耐震診断によって「倒壊する可能性が高い」(評点0.7未満)と診断された住宅について、建て替えを伴って木造住宅を除却する場合、工事費用の一部を補助します。
1、対象住宅
次の全てを満たす木造住宅
- 昭和56年5月以前に着工された
- 評点が0.7未満と判定されている
- 現在居住している
- 過去に耐震改修等に係る県又は神山町の補助金交付を受けていない
2、対象工事
建て替えを前提とした、現在居住する住宅の全てを除却する工事
3、補助金の額
補助の対象となる経費の5分の2以下で最高30万円まで
4、その他
工事施工業者は、解体工事業者登録を受けているものに限ります。
木造住宅耐震事業者について
耐震診断を行う「耐震診断員」は、申請者が指名希望することが出来ます。また、補助制度を活用した耐震改修工事を行う「耐震改修施工者等」は、県の登録を受けている業者である必要があります。
事業の申請を考える際に参考としてご覧ください。また、徳島県のホームページでも登録者一覧を見ることが出来ます。
「耐震診断員」「耐震改修施工者等」として登録を受けるためには、県の実施する講習会を受講しなければなりません。また、登録の更新を行うためにも登録期限を迎える前に同様の講習会を受講する必要があります。
建設課への連絡先
TEL:088-676-1514
E-mail:kensetsu@kamiyama.i-tokushima.jp