水道料金と水道に関する届出様式
用途別水道料金(1ヶ月につき)
消費税及び地方消費税引き上げにより、令和元年10月から、水道料金、メーター使用料を現行の8%から10%に改正されます。
水道料金用途別水道料金(令和元年10月1日改定)
水道料金(月額、税込み) メーター使用料金区分 | 使用水量 | 料金 | 口径 | 月当たり | |
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一般用 | 基本料金 | 10立法メートルまで | 1815円 | 13ミリメートル | 110円 |
超過料金 | 1立法メートルにつき | 198円 | 20ミリメートル | 220円 | |
営業用 | 基本料金 | 10立法メートルまで |
2,178円 |
25ミリメートル | 253円 |
超過料金 | 1立法メートルにつき | 237.6円 | 30ミリメートル | 407円 | |
公共用 | 基本料金 | 50立法メートルまで | 9,075円 | 40ミリメートル | 473円 |
超過料金 | 1立法メートルにつき | 198円 | 50ミリメートル | 1,100円 |
※徳島県立神山森林公園は別途料金を適用しています。
水道料金の計算(例)
神山町では、2ヶ月に1回の検針ですので2ヶ月分の計算となります。
一般家庭用:口径13ミリメートルで43立方メートル使用した場合
基本料金 : 3,630円【@1,815円×2ヶ月】
超過料金 : 4,554円【@198円×23(43立方メートル-20立方メートル)】
メーター使用料: 220円【@110円×2ヶ月】
合計 : 8,404円
水道料金 (改め): 8,400円
漏水による減免について
漏水した場合でも料金はお支払いしていただくことになりますが、事情によっては減額できる場合があります。漏水の減額を受けようとする者は、簡易水道使用料減額申請書(様式第1)に神山町指定給水装置工事事業者による修繕工事証明書を添付して、町長に申請しなければなりません。
漏水減免による使用水量の算定基準
算式(C=A-(A-B)×2分の1)
- 過去の実績使用水量等が把握できないときなど、特別な事情がありこの基準によりがたいときは、町長がその都度認定する。
- A:今期の検針水量
- B:過去の実績使用水量
漏水の時期、使用水量の経過・実績等を勘案して、次の各号に定める水量のうち最も適当なものを適用する。
(1) 前年同期の水量
(2) 前期分の水量
(3) 最近2期分の平均水量
(4) 最近6期分の平均水量 - C:漏水減免後の認定使用水量
- 漏水による減免対象の算定基準は、口径別基本水量を超える超過水量に限る。
水道の使用開始・休止・使用者変更等について
水道の使用開始、休止又は使用者変更をするときは、建設課水道係まで届出をしてください。なお、新規開始の際は同意書が必要です。
建設課への連絡先
TEL:088-676-1514
E-mail:kensetsu@kamiyama.i-tokushima.jp