令和7年 5月 7日
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されるものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の父母
(4)戦没者等の孫
(5)戦没者等の祖父母
(6)戦没者等の兄弟姉妹
※(3)から(6)は、戦没者等の死亡当時に生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
(7)上記(1)から(6)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※(7)は戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります
支給内容
額面27万5千円、5年償還(年5万5千円)の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると、請求できなくなりますので、ご注意ください)
請求受付
(1)受付場所:神山町役場健康福祉課
(2)受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日は除く)
※窓口での混雑を避けるために事前予約制としますので、ご連絡のうえお越しください
窓口ではご予約の方を優先いたしますのでご了承ください
注意事項
請求は、請求者の住所地で行うこととなっています
法定代理人や相続人による請求の場合は、これらの方々の住所地の市区町村が請求窓口となりますのでご注意ください
徳島県
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/chiikifukushi/7302172/
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00003.html
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp