令和7年 9月 4日
定額減税補足給付金(不足額給付)について
事業の概要
令和6年度分所得税及び定額減税後の実施額等が確定後、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初の「調整給付」)に不足が生じる場合に、追加で給付を行います。
支給対象者
令和7年度個人住民税が神山町で決定される方(原則として、令和7年1月1日時点で神山町に住民票登録がある等)で次の不足額給付1、不足額給付2のいずれかに該当する方
注)ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間に差額が生じた方
(不足額給付1の対象となりうる方の例)
1)令和5年の所得に比べ、令和6年所得が減少した方
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
2)こどもの出生数、扶養親族等が令和6年中に増加した方
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
3)当初調整給付後に税額修正があり、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加された方
※当初調整給付の算定基準日(令和6年6月3日)以降に令和6年度個人住民税所得割額が減少された方は、3)に該当すると考えられる場合は、そのことが分かる書類(令和6年度所得課税証明書等)をご提出ください。
なお、令和6年度所得課税証明書については、令和6年度個人住民税が決定される自治体(令和6年
1月1日時点で住民票登録がある自治体等)で取得してください。
不足額給付2
原則4万円(定額)
ただし令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
下記の(1)~(3)の要件をすべて満たす方
(1) 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円となる方
(本人として定額減税の対象にならない方)
(2) 税制度上「扶養親族」から外れてしまう方
(扶養親族として定額減税の対象にならない方)
(3) 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
(注1)低所得向け給付とは、以下の給付金のことを意味します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(不足額給付2の対象となりうる方の例)
(1) 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
(2) 合計所得金額48万円を超える方
支給手続き等
(1)「決定通知書」が届いた方 【原則、手続は不要です】
神山町で支給要件・口座情報を把握している方が対象になります。
原則として、手続き不要です。
口座の変更がある場合のみ「決定のお知らせ」に記入してあります変更期日までにご連絡ください。
(2)「確認書」が届いた方 【手続きが必要です】
支給要件を満たしている方で、町において振込先口座が確認できなかった方にお送りします。
記載内容を確認の上、「確認書」に必要事項を記入して、必要書類を添付し申請期限までにご返送ください。
申請期限 令和7年10月31日(木)当日消印有効
(3)上記(1),(2)以外の方
申請要件を満たしている対象者からの申請が必要です。
例 令和6年1月2日以降に転入された方や不足額給付Ⅱに該当する方
申請書および必要書類にて申請期限までに提出してください。
申請期限 令和7年10月31日(木)当日消印有効
必要書類
「調整給付金の支給確認書、支給決定通知書」等(写し可)
「令和6年分所得税の源泉徴収票」または「確定申告書」等(写し可)
「マイナンバーカード」「運転免許証」の身分証明書(写し)
「振込先口座通帳」「振込先キャッシュカード」(写し)申請者本人のもの
注意事項
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp