神山町 kamiyama-cho

健康福祉課

令和6年 1月19日

令和5年度神山町物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金(追加給付)

給付金の概要

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計に影響が大きい住民税非課税世帯に対して、7万円を給付します。

支給対象の世帯

令和5年12月1日において、神山町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の市町村民税均等割が非課税である世帯。

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象となりません。

例)親(課税)に扶養されている高校生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などは対象となりません。
「扶養」とは、税法上の扶養控除のことを指します。
支給の流れ
(1)手続きがいらない非課税世帯
前回の物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)を神山町から口座振込で受給し、かつ
世帯員の異動等がない世帯に「案内通知」を令和6年2月上旬に発送します。
受給のための手続きは不要です。(前回と同じ口座にお振り込みします。)
※ただし、次に該当する場合は手続きが必要です。
〔振込口座を変更する場合〕
「支給口座変更登録等の届出書」の提出が必要です。
〔受給を辞退する場合または支給対象外世帯に該当する場合〕
「受給辞退の届出書」の提出が必要です。
神山町役場 健康福祉課 福祉係 電話088-676-1114まで連絡ください。
(2)申請が必要な非課税世帯
対象世帯のうち、上記(1)以外の世帯には、「確認書」または「申請書」を送付します。
届いた書類の内容を確認し、必要事項を記入し、必要に応じて関係書類を添付して、同封の
返信用封筒にてご返送ください。
返送期限 令和6年3月8日
支給時期
令和6年2月下旬(予定)

DV等避難者への給付

DV等避難者については、独立した世帯とみなされ、住民税均等割非課税世帯である場合には、支給対象となりますので、お早めに御相談ください。

給付金を装った詐欺に注意

神山町や国、県がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

神山町や国、県が給付金の支給のために手数料等の振込を求めることは絶対にありません。

神山町や国、県がメールを送りURLを申請手続きを求めることは絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、警察署(電話)に連絡してください。

健康福祉課への連絡先
TEL:088-676-1114
E-mail:kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp

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