令和6年 11月 1日
マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます
マイナンバーカードは、申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
また、健康保険証の利用登録も任意です。
マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示いただくことで、引き続き保険診療を受けられます。
詳しくは、以下の関係サイトをご確認ください。
政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」(外部サイト)
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)
厚生労働省「カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用」(外部サイト)
神山町国民健康保険
「保険証」はいつまで使えるか
- 神山町国民健康保険の保険証(被保険者証)は、お手元の保険証の右上に記載されている有効期限まで使用できます。
令和6年12月2日以降について
- 有効期限内の保険証は、今まで通り使用できます。医療機関等の窓口でご提示ください。
- 令和6年12月2日以降に以下のこと等が生じた場合
- 新規加入した場合
- 住所変更や氏が変更したなど、お手元の保険証の記載されている内容に変更が生じた場合
- 紛失等で再交付申請した場合
- その他、保険証の内容に変更が生じた場合
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⇒〈マイナ保険証をお持ちの方〉
- マイナ保険証を使って受診してください。
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⇒〈マイナ保険証をお持ちでない方〉
- 「資格確認書」を交付します。様式は、今までの保険証と同じかたちです。保険証と同じように利用してください。
有効期限の更新について
神山町国民健康保険証(令和6年12月2日以降は資格確認書)の有効期限は、最長令和7年7月31日です。それ以降の取扱いについては、以下を予定しています。
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〈マイナ保険証をお持ちの方〉
- 自動更新されます。マイナ保険証を使って受診してください。
- 「資格情報のお知らせ」を郵送予定です。
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〈マイナ保険証をお持ちでない方〉
- 有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。申請は不要です。
徳島県後期高齢者医療保険
- 徳島県後期高齢者医療保険の保険証は、令和7年7月31日まで使用できます。
- 令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、新たに後期高齢者医療保険制度に移行された方には、全員に資格確認書を郵送します。申請は不要です。
- 令和6年12月2日以降、新規加入や券面の記載内容に変更が生じた場合及び、保険証を紛失した等の理由で再交付の申請をした場合などは、資格確認書を交付します。
- 医療機関等を受診する際には「保険証」「資格確認書」「マイナ保険証(被保険者の利用登録をしたマイナンバーカード)」のいずれかを使って受診してください。
その他の医療保険に加入されている方
- 基本的な取扱いは、国民健康保険や後期高齢者医療保険と同じです。詳しくは、各保険者にお問合せください。
税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp