令和7年 3月18日
マイナンバーカード及び電子証明書の更新について
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請、マイナ保険証としての利用、まちのクルマLet'sの利用等に使えなくなります。
有効期限が近付いた方には、国の機関(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。引き続きマイナンバーカードを利用するためには、更新手続きが必要です。
【有効期間について】
有効期間 | ||
マイナンバーカード | 電子証明書 | |
カード発行日において、18歳以上の方 | 発行の日から10回目の誕生日まで | 発行の日から5回目の誕生日まで |
カード発行日において、18歳未満の方 | 発行の日から5回目の誕生日まで | 発行の日から5回目の誕生日まで |
【マイナンバーカードの更新手続きについて】
マイナンバーカードの更新お手続きが必要な方は、下記のページをご覧ください。
マイナンバーカード有効期限到達による更新について ー.pdf
【電子証明書の更新について】
電子証明書の更新お手続きが必要な方は、下記のページをご覧ください。
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp