神山町 kamiyama-cho

住民課

令和7年 3月18日

マイナンバーカード及び電子証明書の更新について

マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。

マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請、マイナ保険証としての利用、まちのクルマLet'sの利用等に使えなくなります。

有効期限が近付いた方には、国の機関(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。引き続きマイナンバーカードを利用するためには、更新手続きが必要です。

【有効期間について】

有効期間
マイナンバーカード 電子証明書
カード発行日において、18歳以上の方 発行の日から10回目の誕生日まで 発行の日から5回目の誕生日まで
カード発行日において、18歳未満の方 発行の日から5回目の誕生日まで 発行の日から5回目の誕生日まで

【マイナンバーカードの更新手続きについて】

マイナンバーカードの更新お手続きが必要な方は、下記のページをご覧ください。

マイナンバーカード有効期限到達による更新について ー.pdf

【電子証明書の更新について】

電子証明書の更新お手続きが必要な方は、下記のページをご覧ください。

電子証明書の更新案内について.pdf

住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp

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