令和7年 5月26日
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
・戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
○これまで戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
○この制度開始後に出生などにより、初めて戸籍に記載される方については、次にあげる手続きによらず、出生届などの届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
氏名のフリガナ記載の流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村長から住民票の住所宛てに、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
※通知の発送時期は市区町村によって異なります。神山町に本籍のある方には、7月下旬頃から8月上旬頃に郵送による発送を予定しております。
(2)通知の確認
通知が届きましたら、必ず氏や名のフリガナをご確認ください。
▶正しい場合:ご自身で認識している(使用している)読み方と同じ
↓
【届出は不要です】
↓
令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
▶誤っている場合:ご自身で認識している(使用している)読み方と異なる
↓
【届出が必要となります】
↓(3)へ
令和8年5月25日までに、必ず届出を行ってください。
(3)氏や名のフリガナの届出
届出方法は次のとおりです。
○マイナポータルを利用してオンラインで行う
・オンライン届出について(法務省ホームページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
○役場窓口で届書を提出する
○届書を郵送する
・届書の様式
① 氏の振り仮名の届 todokesyo_uji-cleaned.pdf
② 名の振り仮名の届 todokesyo_na-cleaned.pdf
届出をすることができる者については、氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が、名のフリガナは本人または15歳未満の方は原則として親権者等が、それぞれ届出人となります。
改正戸籍法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、届出をすることができます。
※届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村において、通知をした氏や名のフリガナを戸籍に記載しますが、一回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます
詐欺にご注意ください
○氏や名のフリガナの届出に手数料はかかりません。(国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません)
○フリガナの届出をしていなくても、罰則、罰金はありません。
○外部サイトに誘導するメールを、国や市区町村が送信することはありません。
住民課への連絡先
TEL:088-676-1113
E-mail:jumin@kamiyama.i-tokushima.jp