神山町 kamiyama-cho

税務保険課

令和7年 9月19日

スマートフォンのマイナ保険証利用について

スマートフォンをマイナ保険証としてご利用できるようになります

令和7年9月19日から、機器の準備が整った医療機関や薬局で順次、利用可能となります。
詳しくは、厚生労働省のページ(外部リンクへ)をご確認ください。

厚生労働省リーフレット「令和7年9月19日よりマイナ保険証がスマホでも使えます」

スマートフォンをマイナ保険証として利用するとは

健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。

スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。

※スマートフォンのマイナ保険証が利用できる施設か事前にご確認ください。
※スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意です。

スマートフォンをマイナ保険証として利用するためには

スマートフォンをマイナ保険証として利用するためには、事前に設定が必要です。
ご希望の場合は、対応機種等をご確認の上、厚生労働省のページ(外部リンクへ)の解説に従い設定をしてください。

※対応している機種はこちらからご確認ください。Android / iPhone

税務保険課への連絡先
TEL:088-676-1115
E-mail:zeimu@kamiyama.i-tokushima.jp

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