令和7年 12月26日
林野火災注意報・警報の運用を開始します
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼面積が約3,370haで平成以降で最大規模の林野火災となりました。
名西消防組合では、林野火災への対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を開始します。(運用期間:1月1日から5月31日)
林野火災注意報とは
林野火災注意報は、下記①又は②のいずれかの条件に該当する場合に発令され、「屋外」における「火の使用制限」について、罰則を伴わない努力義務が課せられます。
林野火災注意報の発令基準
次の①、②のいずれかの条件に該当する場合。
① 前3日の降水量が1mm以下かつ前30日間の降水量が30mm以下。
② 前3日の降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発令されている。
林野火災警報とは
林野火災警報発令時は、「屋外」における「火の使用制限」についての義務が課せられます。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、「強風注意報」が発令された場合。
林野火災注意報・林野火災警報が発令されたら
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、屋外における火の使用が制限されます。
① 山林、原野において火入れをしないこと。
② 煙火を消費しないこと。 ※「煙火」とは花火のことです。
③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物付近で喫煙をしないこと。
⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認め、消防長(消防署長)が指定した区域内に
おいて喫煙をしないこと。
⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。
「火の使用制限」に従わなかった場合は?
① 「林野火災注意報」発令時は、警報発令の前段階に位置づけられ、罰則の伴わない努力義務が課せられます。
② 「林野火災警報」発令時は、「火の使用制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処すると
定められています。
林野火災注意報・林野火災警報発令時の周知方法
1.林野火災注意報発令時
・ ホームページに情報掲載(名西消防組合)
・ 消防車両等による広報(神山消防署)
2.林野火災警報発令時
・ 防災無線にて広報(神山消防署)
・ ホームページに情報掲載(名西消防組合)
・ 消防車両等による広報(神山消防署)
・ たき火などの火気使用禁止要請(神山消防署)
※警報発令中は、たき火等の届出は受理しません。
※林野火災注意報及び林野火災警報の詳細については、名西消防組合ホームページをご覧いただくか、神山消防署又は名西消防組合消防本部(予防課)にお問い合わせください。
名西消防組合ホームページ http://myozai119.jp/
問い合わせ先
神山消防署 電話088-676-1199
名西消防組合消防本部(石井消防署)電話088-674-6788
総務危機管理課への連絡先
TEL:088-676-1111
E-mail:soumu@kamiyama.i-tokushima.jp











