令和2年 5月 1日
危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)
危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)とは
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。(令和2年3月13日官報告示)
認定要件
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
2.指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで(この期間中に融資実行まで行う必要がありますのでご注意ください)
必要書類
(第2条第6項)認定申請書・売上高確認表(認定申請書を1部、売上高確認表を1部提出してください。)直近1ヶ月及び
前年同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上高等が比較、証明できる書類(試算表等) 1部
神山町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等) 1部
委任状様式(事業主本人以外の人が申請を行う場合) 1部
認定期間について
危機関連保証の認定期間は認定書の発行から30日間ですが、令和2年1月29日から令和2年7月31日までの間に発行された認定書の認定期間は8月31日までとなりました。
令和2年1月29日から令和2年4月30日までの間に発行した認定書については、認定期間を令和2年8月31日までと読み替えて使用することができます。(発行済みの認定書に訂正は必要ありません。)
留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
2.本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
産業観光課への連絡先
TEL:088-676-1118
IP:050-2024-2007
E-mail:sangyoukanko@kamiyama.i-tokushima.jp