神山町 kamiyama-cho

産業観光課

令和2年 5月 1日

危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)

危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)とは

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(平成30年4月1日施行)
 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。(令和2年3月13日官報告示)

認定要件

 1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
 2.指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

指定期間

 令和2年2月1日から令和3年12月31日まで(この期間中に融資実行まで行う必要がありますのでご注意ください)

必要書類

(第2条第6項)認定申請書・売上高確認表(認定申請書を1部、売上高確認表を1部提出してください。)直近1ヶ月及び
前年同期(その後2ヶ月を含む3ヶ月間)の売上高等が比較、証明できる書類(試算表等) 1部
神山町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等) 1部
委任状様式(事業主本人以外の人が申請を行う場合) 1部

留意事項

 1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
 2.本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

 

産業観光課への連絡先
TEL:088-676-1118
E-mail:sangyoukanko@kamiyama.i-tokushima.jp

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