神山町 kamiyama-cho

産業観光課

平成29年 4月25日

農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)「経営開始型」の募集について

神山町では、新規就農者の育成を目的として、年間最大150万円を最長5年間を交付する「農業次世代人材投資(経営開始型)」事業を実施しています。

この度、次のとおり交付対象者を募集します。

 

1.募集期間

平成29年4月24日(月)から5月26日(金)まで

 

2.対象者

(1)次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること。

 ・45歳未満で平成24年6月以降に「独立・自営就農」をしていること。

 ・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

  ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、

  交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。

 ・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。

 ・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷や取引をすること。

 ・交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を

  交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 ・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(2)その他の主な要件

 ・農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

 ・「青年等就農計画」が、農業経営を開始して5年後までに、

  農業で生計が成り立つ計画であること。

 ・就農する市町村の「人・農地プラン」に中心となる経営体として

  位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。

  あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

 ・生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。

(3)交付の停止

  交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、交付金は除く。)が

  350万円以上であった場合。

 

3.交付金額

経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、交付金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切り捨て)を交付する。

ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。

 

4.応募方法

「青年等就農計画」等、必要書類を産業観光課へ提出する。

(必要書類は、産業観光課に備え置いてあります)

※要件等について確認する必要があるので事前に産業観光課までお問い合わせください。


 

 

産業観光課への連絡先
TEL:088-676-1118
E-mail:sangyoukanko@kamiyama.i-tokushima.jp

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