令和5年 4月 1日
令和5年4月から農地取得時の下限面積要件が廃止されました
農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律により、農地法の一部が改正され、
農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から廃止されました。
ただし、農地権利取得に際してはそれ以外の要件もございますので、詳しくは
農業委員会にお問い合わせください。
農業委員会への連絡先
TEL:088-676-1119
E-mail:nougyo@kamiyama.i-tokushima.jp