令和7年 7月31日
未来へつなぐ神山の景観。「はじまりは、届出から」
神山町では、将来世代に神山の美しい景観を良好な状態でつないでいくために、「神山町景観計画」に基づき、建築や開発に関するルールを定めています。
町内で一定の建築や開発行為を行う際は、事前に町への「届出」が必要となる場合があります。
かみやまチャンネル「神山町の景観計画」
〇届出が必要な行為の一覧
〇届出のタイミング
原則、工事や行為に着手する30日前までに届出が必要です。
届出を行わずに着手した場合、是正のお願いや指導の対象となることがあります。
〇届出の方法
次の様式により、神山町まで届出をお願いします。
届出様式.xlsx
神山町景観条例施行規則様式集.docx
〇その他の情報
神山町景観条例.pdf
神山町景観計画.pdf
神山町景観条例施行規則.pdf
〇景観審議会の開催について
【第6回景観審議会】
1.日 時 令和7年7月22日(火)18時00分~
2.場 所 神山町役場 2階 スダチ会議室
3.協議事項 (1)対象行為の届出について(届出に対する審査)
(2)事業者による開発行為(情報共有)
(3)整地のみの開発行為について(事務的な相談)
※会議当日に、公開非公開が決定します。
まちづくり戦略課への連絡先
TEL:088-676-1106
E-mail:info@kamiyama.i-tokushima.jp